市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます

更新日:2024年01月09日

令和6年1月から市税還付金の受取において、マイナポータルに登録された公金受取口座を振込先として利用できるようになりました。

公金受取口座とは

個人番号(マイナンバー)とともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。

これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記入が不要になります。

くわしくは以下のページをご参照ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁HP)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

くわしくは、以下のページをご参照ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁HP)

市税還付金の受取に公金受取口座を利用する場合

市税に過誤納金が発生した場合、過誤納金還付口座振込依頼書をご自宅に郵送します。

過誤納金還付口座振込依頼書に記載された「公金受取口座を利用します。」にチェックをしてください。

その際に、必ず、昼間連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。

また、還付金の入金には過誤納金還付口座振込依頼書が返送されてから約1ヶ月程度を要しますので、ご了承ください。

 

 

公金受取口座利用にあたっての注意事項

  • 公金受取口座を利用できる方は、マイナンバーとともに国に公金受取口座を登録済みの納税義務者本人(個人)で、市内在住の方に限られます。
  • 家族や代理人の方の公金受取口座の利用はできません。
  • 法人、共有名義、区分所有、市外在住者、ご本人(義務者)が亡くなっている場合は利用できません。
  • 公金受取口座の利用には、利用の意思確認が必要です。登録により、自動的に還付金が振り込まれることはありません。
  • 還付金の振込は、利用希望の申出後、市が公金受取口座の情報を取得し、振込処理を行います。情報取得後に、公金受取口座の変更や抹消を行った場合は、最新の情報が取得できない可能性があります。その場合は、変更、抹消前の口座へ振り込み手続を行いますので、ご了承ください。
  • 公金受取口座を新たに登録・変更した場合は、市が確認できるまで約1ヶ月程度かかります。
  • 過誤納金還付口座振込依頼書に口座情報の記入があり、公金受取口座を利用するにチェックがあった場合は、記入された口座を優先します。