法人市民税

更新日:2023年09月07日

この税金は、市内に事務所または事業所や寮等がある法人(会社など)のほか人格のない社団等が地方自治体の住民として、地域社会の費用をその能力に応じて広く負担する性格の税金です。

市内に会社等を設立したり事務所や寮等を開設した場合は、届け出が必要です。

法人市民税は、資本金等の額と市内の従業員数に応じて負担していただく均等割と、法人等の所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務の一覧
納税義務者 納める税金
市内に事務所又は事業所を有する法人 均等割および法人税割
市内に寮・保養所などを有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等又は人格のない社団等で、収益事業を行わないもの 均等割

均等割

法人税額の有無にかかわらず資本金等の額と従業者数によって納めてもらうものです。

均等割の一覧
法人税等の区分(資本金等の額) 法人税等の区分(市内の従業者数) 号別 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 9号法人 300万円
50億円を超える法人 50人以下 7号法人 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 8号法人 175万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 7号法人 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 6号法人 40万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 5号法人 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 4号法人 15万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 3号法人 13万円
1,000万円以下の法人 50人超 2号法人 12万円
1,000万円以下の法人 50人以下 1号法人 5万円
その他法人等の均等割
法人税等の区分 別号 年率(年額)
上記に掲げる法人以外の法人等 1号法人 5万円

法人税割

市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めてもらうものです。

2以上の市町村に事務所をもっている法人の法人税割額は、市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。

課税標準となる法人税額×税率

税率

国に納付する法人税額をもとに、課税されます。

税率について改正があり、以下のとおりとなっております。

  • 平成26年9月30日以前に事業年度の開始する事業年度分 12.3%
  • 平成26年10月1日以後に事業年度の開始する事業年度分 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に事業年度の開始する事業年度分 6.0%

中間(予定)申告の特例

法人市民税の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられます。

通常

前事業年度の法人税割額×6÷全事業年度の月数

経過措置

前事業年度の法人税割額×3.7÷全事業年度の月数

申告・納付について

原則、事業年度終了の日から2か月以内です。

電子申告については、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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