上場株式等に係る配当所得等に関する市・県民税の税額算定誤りについて
市・県民税における「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下、「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)」に関する税額算定に誤りがあることが判明しました。
概要
市・県民税の税額は、原則として確定申告書が提出された場合、当該申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
平成15年に上場株式等に係る配当所得等に関する地方税法の関係規定が創設され、平成17年度以後は、市・県民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等を申告した場合は、上場株式等に係る配当所得等を市・県民税の所得に算入できないこととされました。
しかし、本市では、市・県民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合においても、上場株式等に係る配当所得等を確定申告書の内容に従い税額を算定するものと誤って解釈していたことにより、市・県民税の税額算定に誤りが生じたものです。
経緯
他の自治体から情報提供があり、本市においても調査したところ、誤った取扱いを行っていることが判明しました。
対象者数、件数及び影響額
- 税額が増額となる人(誤って減額していた人)…2人(2件)、影響額144,900円
- 税額が減額となる人(誤って増額していた人)…1人(1件)、影響額7,500円
過去に遡って市・県民税額を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、税額の増額は3年分(平成28年度分から平成30年度分まで)、減額は5年分(平成26年度分から平成30年度分まで)が対象となります。
今後の対応
対象となる方に対し、事前連絡を行った上で各戸訪問によるお詫び及び説明を行います。
また、市・県民税の所得等を参照している他の制度(国民健康保険税や介護保険料等)につきましては当該対象者への影響はないことを確認しています。
今後、同様の事案が発生しないよう法令改正等の際には、関係機関への確認を確実に行い事務処理に万全を期すとともに、職員の専門知識の習熟に努め、法令に基づいた適正な課税事務を進めます。
更新日:2022年03月31日