入湯税

更新日:2024年12月20日

入湯税について

市では、入湯税に関する市税条例を平成19年4月1日から施行し、市内の温泉をご利用いただいたお客様に入湯税を課税させていただいています。 その収入は、国際観光文化都市としてふさわしい観光施策の推進および環境衛生施設、鉱泉源の保護管理、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に活用させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収について

入湯税は、鉱泉浴場を有するホテル、旅館などの経営者が特別徴収義務者となって、温泉をご利用いただいたお客様から徴収させていただきます。

税率

入湯客1人1日につき、150円です。

1泊2日の場合は、1日として計算します。

入湯税の課税免除

次の方は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  3. 学校教育法に規定する学校の行事として行われる旅行に参加する方
  4. 利用料金(宿泊料及び飲食料金を含む)が2,000円以下(消費税除く)の施設における入湯客の方

申告および納入について

経営申告

新たに鉱泉浴場を経営される方は、経営開始の日の前日までに、「入湯税特別徴収義務者経営(変更)申告書」を提出してください。

なお、申告した事項に異動(特別徴収義務者・施設名称の変更、休業等)があった場合は、直ちにその旨を記載した「入湯税特別徴収義務者経営(変更)申告書」を提出してください。

納入申告および納入

毎月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)までに、前月1日から末日までの入湯者数、特別徴収税額など必要事項を記載した納入申告書を提出し、納入してください。

電子申告および電子納付について

鳥羽市入湯税納入申告書提出フォーム

令和7年1月より「鳥羽市入湯税納入申告書提出フォーム」にて入湯税の納入申告がご利用いただけます。

ご利用方法は、市より特別徴収義務者へ送付しております「鳥羽市入湯税納入申告書提出フォーム利用方法」をご覧ください。

eLTAXによる電子申告および電子納付

eLTAXによる電子申告および電子納付がご利用いただけます。

詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

各様式

入湯税納入申告書
入湯税納入書
入湯税特別徴収経営(変更)申告書

 

平成28年1月分以降の申告書(様式)に個人番号または法人番号の記載欄が新設されました。個人番号を記載した申告書を提出いただく際、本人確認資料(個人番号確認資料+顔写真付身元確認資料)の提示が必要となりました。法人番号の場合には、法人番号確認資料の添付は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1134
ファックス:0599-25-3115

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