戸籍に関する届出について
戸籍に関する届出
- 戸籍とは、出生から死亡に至るまでの身分関係を明らかにする重要なものです。
- 戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子で編成されています。また、子が婚姻すると親の戸籍から分かれて、夫婦単位の新戸籍が編成されます。
- 戸籍の最初に書かれた人が筆頭者となります。
- これらの身分関係によって財産上の権利義務が立証されます。
- 戸籍の届け出は、住所地、本籍地いずれの市区町村でもできます。
受付窓口
執務時間8時30分~17時15分(金曜日は18時15分まで延長:本庁のみ)
- 市民課(市役所西庁舎1階)
- 各連絡所
執務時間外(月曜日~木曜日17時15分以降、金曜日18時15分以降)と土曜・日曜・祝日は、市役所の当直で受付することができます。
戸籍届書への押印廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から、戸籍届書の標準様式が改正されました。
これに伴い、戸籍届出の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出ができるようになりました。なお、届出人の意向により、任意に押印することは可能とされています。
また、各戸籍届書の様式が変更されますが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。 詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
戸籍に関する届出一覧
種類 | 届出期間 | 届出する人 | 届出の場所 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | 父または母 | 本籍地、住所地、出生地 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族・同居人、家主、家屋管理人・土地管理人、後見人・保佐人など | 本籍地、住所地、死亡地 |
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婚姻届 | 期間は定めておりません(届け出によって法律的効果が生じます) | 夫及び妻となる人 | 本籍地、住所地 |
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離婚届 | 期間は定めておりません(届け出によって法律的効果が生じます) 裁判離婚は確定の日から10日以内 | 夫及び妻 裁判離婚は申立人 | 本籍地、住所地 |
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転籍届 | 期間は定めておりません(届け出によって法律的効果が生じます) | 戸籍筆頭者及び配偶者 | 本籍地、住所地、転籍地 |
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- 婚姻・離婚届については本人確認のため、届出に来られた方の免許証・保険証等を確認させていただきます。
- 詳しくは市民課戸籍係 0599-25-1127までお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
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更新日:2024年03月01日