特定建設作業の届出

更新日:2022年03月31日

特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として、騒音規制法及び振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例に規制対象として定められた作業を【特定】建設作業といいます(ただし、当該作業が、その作業を開始した日を除きます)。

指定地域

指定地域とは、騒音・振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、市長が指定した地域です。鳥羽市では、次の地域を指定しています。

市長が指定する区域
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準及び振動規制法施行規則の規定による市長が指定する区域
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、指定された地域のうち次に掲げる区域
  1. 第1種区域、第2種区域及び第3種区域
  2. 第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域

この表において、第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区分は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げるもののうち、次のとおりとする。

第1種区域

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

第2種区域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第4種区域

工業地域

都市計画区域図

三重県生活環境の保全に関する条例規制地域

騒音規制法、振動の指定地域を除く(ただし都市計画法により定められた工業専用地域内又は建築基準法第2条第1号に掲げる建築物の敷地境界線から500mを超える地域で行われる作業を除く)。

参考 建築基準法第2条第1号

建築物土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

届出について

提出期限

【特定】建設作業の開始の7日前までに届出して下さい。

提出部数

各2部

提出先

鳥羽市環境課環境保全係

提出様式

特定建設作業に係る騒音及び振動の規制基準

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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