騒音・振動規制法に関する届出

更新日:2022年03月31日

騒音・振動規制法で定める特定施設を指定区域内に設置する場合は、届出が必要となります。下記の要領で届出を行って下さい。

特定施設及び特定工場等

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設といいます。また、これらの施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、規制の対象としています。

指定地域

指定地域とは、騒音・振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、騒音規制法及び振動規制法に基づき市長が指定した地域です。鳥羽市では、都市計画法に定める用途地域を主として指定しています。

鳥羽市の騒音規制法及び振動規制法に基づく指定地域

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域
(注意)指定地域以外の地域については、三重県生活環境の保全に関する条例による規制があります。

都市計画区域図

届出について

法律および条例で定める特定施設を、指定地域内に設置する場合は、事前に届出が必要です。

届出が必要な場合

提出部数

各2部

提出先

鳥羽市環境課環境保全係

提出様式

特定工場で発生する騒音・振動の規制基準について

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において次の規制基準を遵守しなければなりません。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1147
ファックス:0599-21-0958

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