開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設費等取扱要綱(

更新日:2022年03月31日

目的

第1条

この要綱は、開発行為等による開発区域内に新規に鳥羽市水道事業の水道から用水を供給する場合において、水道施設の新設及び増設改良工事等を必要とする場合の負担基準、その他の条件等給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

適用範囲

第2条

この要綱の適用対象者は、次の開発行為等による開発区域内に鳥羽市水道事業の水道から用水の供給を受けようとする者(以下「給水申込申請者」という。)とする。

  1. 給水区域内において開発面積1,000平方メートル以上の宅地造成事業、工場用地、ゴルフ場等を造成しようとするとき。
  2. 前号のほか、前号に類した開発行為等を行う場合で鳥羽市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたとき。

給水の申込

第3条

給水申込申請者が、鳥羽市水道事業の水道から用水の供給を受けようとするときは、給水申込申請書(様式第1号)により管理者に申し込まなければならない。

新規給水の原則

第4条

新規給水は、申請地の周辺地域における水圧及び水量に影響を及ぼさないものでなければならない。

  1. 新規給水に伴い配水管の布設又は増強工事を必要とする場合においては,当該配水管は配水系統上必要な路線でありかつ、将来当該地域における給水上支障がないものでなければならない。

工事の施行

第5条

水道施設の工事の施行は、管理者又は管理者が認めた業者が行うものとし、これらに要する費用は給水申込申請者の負担とする。

  1. 前項に規定する管理者が認めた業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
    1. 鳥羽市水道事業指定給水装置工事事業者
    2. 建設工事入札指名願登録事業者
    3. 建設業法のうち土木及び管工事又は水道施設の許可の事業者
    4. 市内業者及び準市内業者
  2. 第1項の規定により給水申込申請者が工事を施行をする場合は、施行前にあらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けなければならない。管理者は当該設計を審査し、承認するときは水道施設設計審査承認証(様式第2号)、特記仕様書(様式第3号)を給水申込申請者に交付する。また、工事施行中は中間検査、工事完成後は竣工図、工事写真等により管理者の検査を受けなければならない。
  3. 第2項の規定により工事を施行する場合、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

経費の負担

第6条

管理者又は給水申込申請者が給水可能な箇所から設計及び施行する場合における水道施設の新設にかかる費用又は直接関連する既設部分の増設改良工事にかかる費用は給水申込申請者が全額負担するものとする。ただし、公共事業等、管理者が特に認めたものについては、免除又は減額することができる。

  1. 新設工事又は改良工事にかかる負担額は次のとおりとする。
    1. 水源施設の新設又は改良に要する経費全額
    2. 送水施設の新設又は改良に要する経費全額
    3. 配水施設の新設又は改良に要する経費全額
    4. 給水施設の新設又は改良に要する経費全額
  2. 給水申込申請者が行う工事において、前条第3項の規定により管理者に設計審査及び工事検査を受けるときは、設計審査委託料及び工事監督委託料(様式第4号)により算定した額を負担するものとする。
  3. 管理者が委託を受けた工事には調査費、設計委託料等を含めるものとし、事務費として当初工事費合計額の10%を加算するものとする。
  1. 全工事の完成をまたず、一部通水を必要とするときは、完成までの間の維持管理費に要する費用は、給水申込申請者が負担するものとする。
  2. 水道施設完成後の濁水防止のための放水等の料金として、その計画戸数に応じて定める放水水量及び前項の一部通水及び完成検査に要する洗管用水量等に鳥羽市給水条例第27条第3項に定める臨時及び工事用の従量料金を乗じて得た相当額を負担するものとする。
    1. 計画戸数1戸当りの放水水量は1立方メートルとする。
    2. 洗管に当っては設置された排泥管及び消火栓により実施し、洗管用水量は排泥管の口径が50ミリメートル以下は14立方メートル、50ミリメートルを超え75ミリメートル以下は32立方メートル、75ミリメートルを超えるものについては56立方メートルとし、消火栓については32立方メートルとする。
  3. 電気施設等の維持管理に特別の費用を要する場合は、その見込費用の5カ年分相当額を負担するものとする。
  4. 高架水槽、水管橋等、防錆用塗装を必要とする施設は、次期1回分の工事費相当額を負担するものとする。
  5. 浄水及び配水施設等の拡充費(水道施設拡充分担金)として当該開発区域への1日最大配水量に管理者が別に定める金額を乗じて得た相当額を負担するものとする。
    1. 1日最大配水量の算定については、1人1日最大給水量(450リットル)に給水人口(計画戸数×3.5人)を乗じ、その積に第9条第1項第1号に規定する給水人口別の時間最大比を乗じて求めるものとする。
    2. 管理者が別に定める1立方メートル当りの金額については、開発面積1,000平方メートルを超え3,000平方メートルまでは10,000円、3,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでは30,000円、10,000平方メートルを超えるときは40,000円とする。

負担額の納付及び精算

第7条

給水申込申請者は、管理者に設計及び施行を委託するときは、前条第1項第1号及び第3号、第2項から第6項までの負担額にそれぞれ消費税及び地方消費税相当額を加算し、全額前納しなければならない。また、同条第1項の工事費については、工事完了後に精算するものとする。

  1. 給水申込申請者は、指定給水装置工事事業者に工事を施行さすときは、前条第1項第2号、第2項から第6項までの負担額にそれぞれ消費税及び地方消費税相当額を加算し、全額前納しなければならない。

水道水源施設等の帰属

 水道水源施設等、工事費により設置された施設は、給水装置及び管理者が認めない施設を除き鳥羽市水道事業に帰属するものとする。

  1. 給水申込申請者は、前項の施設を帰属するときは、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出するものとする。 工事の施行を給水申込申請者が行う場合は、
    1. 確認書(様式第5号)
    2. 開発行為(宅地造成等)に伴う給水工事完成報告書(様式第6号)
    3. 開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設検査済証(様式第7号)
    4. 開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設採納願い(様式第8号)

給水申込申請者が管理者に工事の設計及び施行を委託する場合は、

  1. 確認書(様式第9号)
  1. 給水申込申請者の開発区域内又は、区域外に水道施設の敷地を必要とする場合は、管理者の指示を得てこれらの土地を斡旋し、鳥羽市水道事業へ寄付するものとする。なお、登記手続は、給水申込申請者において行うものとし、用地の境界には管理者の承認を得た規格の境界杭を設置するものとする。配水管敷地にあっては、管の口径にかかわらずその幅員は、1.0メートル以上とする。
  2. 前項において当該敷地が公道等に予定されるものについては、その間においての無償使用について、給水申込申請許可条件(様式第10号)により契約を締結するものとする。

施設の基準

第9条

標準水量は、以下のとおりとする。 なお、本水道施設以外に消防水利を検討に加える。

標準水量による施設の基準

  1. 所要水量の算定
    1. 1人1日平均給水量 300リットル
    2. 1人1日最大給水量 450リットル
    3. 1人1日時間最大給水量 450リットル×K1

ただし K1:時間最大係数で、給水人口により次の表による。

なお、計画規模により給水人口及び時間最大係数K1に該当のない場合は図又は比例配分により算出するものとする。

K1:時間最大比は次表のとおりとする。

K1:時間最大比
給水人口 時間最大比 給水人口 時間最大比
10人以上 17.30 250人以上 3.19
20人以上 12.03 275人以上 3.04
30人以上 9.72 300人以上 2.90
40人以上 8.36 350人以上 2.68
50人以上 7.43 400人以上 2.49
60人以上 6.75 450人以上 2.35
70人以上 6.23 500人以上 2.22
80人以上 5.81 550人以上 2.11
90人以上 5.46 600人以上 2.02
100人以上 5.17 650人以上 1.93
125人以上 4.59 700人以上 1.86
150人以上 4.18 750人以上 1.79
175人以上 3.85 800人以上 1.73
200人以上 3.59 850人以上 1.68
225人以上 3.37 900人以上 1.63
  1. 一般家庭の1戸当り構成人員は3.5人として計算する。ただし、多量の水を使用するものがあれば別に加算するものとする。
  1. 配水管の算定
    1. 管口径算定
      時間最大給水量で水利計算を行い、管末において1.5キログラムクーロン毎平方メートル以上の水圧保持を基準とする。また、日最大給水量に加え消防用水量を加算した値で水利計算を行い,管末において負圧とならないことを基準とする。
    2. 埋設基準
      a.道路関係法に準じるものとする。
  2. 給水管の算定
    1. 各戸引込用の予定給水管は管口径20ミリメートル以上とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、管口径を指定することができるものとする。
  3. 管末において1.5キログラムクーロン毎平方メートル以上の水圧保持ができない地域に宅地造成を行ってはならない。
  4. 使用公式は、管口径50ミリメートル以下の場合はウエストン公式による。管径75ミリメートル以上の管についてはヘーゼン・ウィリアムズ公式によるものとする。
  5. その他
    1. 公道及びこれに準ずる道路に水道管を埋設する場合は、道路管理者等当該道路を管理するものの許可条件並びに管理者の指示する工法により施行するものとする。
    2. その他については厚生省監修「水道施設設計指針」及び管理者の指示による。

配水方法

第10条

自然流下方式を原則とし加圧を要しないよう造成計画においても充分留意するものとする。やむを得ず加圧減圧を要する場合はその範囲を最小限に止めるようにし、管理者の承認を得るものとする。

  1. 前項により管理者の承認を得た加圧、減圧を要する施設は無人管理が行いうるよう設計し機械計装等については管理者の指示によるものとする。
  2. 加圧施設については加圧水槽、高架水槽方式のいずれかによるものとするが、諸条件を充分検討のうえ、事前に管理者に協議し承認を得るものとし、ポンプ井の有効容量は鳥羽市水道事業の管理方法に基づき管理者に協議し承認を得るものとする。
  3. 減圧施設については減圧水槽方式によるものとする。なお、減圧槽の位置、容量等については前項加圧施設に準ずるものとする。
  4. 集合住宅、ショピングセンター等については配水管理上支障が生じないよう原則として1棟1受水槽方式とする。瞬間最大流入量は計画時間最大給水量以下とし受水槽の有効容量その他の詳細は管理者の指示によるものとする。

給水工事協定書及び工事委託契約書の締結

第11条

この要綱に定める各事項を明確にするため、給水申込申請者が工事を施行するときは給水工事協定書(様式第11号)を、管理者が工事を施行するときは工事受託契約書(様式第12号)を締結するものとする。

補則

第12条

この要綱で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
  2. 開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設費等取扱要綱(平成10年4月1日施行以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
  3. この要綱施行の際、旧要綱によってなされた手続は、なお効力を有する。

様式第1号(第3条関係)

年 月 日

鳥羽市水道事業 鳥羽市長 様

給水申込申請者

住所又は所在地

氏名又は名称

及び代表(印)

給水申込申請書

このたび下記のとおり、住宅地造成等の開発区域内に給水を受けたく関係書類を添えて申請します。

なお、本件水道施設に要する経費は、開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設費等取扱要綱により負担しますから申し添えます。

  1. 工事施行場所及び開発面積
    鳥羽市 地内 平方メートル
  2. 給水を要する建設の棟別、棟(戸)数及び人口
    集合住宅 棟 戸 名
    一般住宅 戸 名
    その他 戸 名
  3. 宅地造成等工事予定年月日
    平成 年 月 日~平成 年 月 日
  4. 給水開始希望年月日
    平成 年 月 日
  5. 図面 位置図 1月25日,000
    平面図 1/300~1/600
    その他関係図面
  6. 工事の設計施工
    鳥羽市水道事業管理者・給水申込者
  7. その他
    鳥羽市給水条例、開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設費等取扱要綱及び市の指示を遵守します。

様式第2号(第5条関係)

年 月 日

給水申込申請者
住所及び氏名

鳥羽市水道事業
鳥羽市長

開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設設計審査承認証
下記の開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設は設計審査において承認する。

  1. 給水工事名及び受付番号
  2. 履行場所 鳥羽市 地内
  3. 水道施設内容
  4. 監督員 鳥羽市水道課

氏名

様式第3号(第5条関係)

特記仕様書

  1. 総則
    • 本工事は三重県公共工事標準仕様書、日本水道協会水道工事標準仕様書に基づき施工するものであるが、加えて下記の事項を厳守すること。
  2. 一般事項
    • 埋戻において、管を損傷しないよう留意し偏心偏圧のかからないよう層状に十分締固を行うこと。(一層仕上り厚:200ミリメートル)
    • 配管の配列、形状寸法に変更が生じる時は、管理者と協議の上、施工するものとする。
    • 管材料等については、管理者の指示に従いJIS規格、JWWA規格の製品を使用するものとし、管理者に品質を証明する資料を提出すること。
    • 路面を汚さないよう細心の注意を払うこと。又、汚した場合は散水車等にて洗浄処理を給水申込申請者の責任において処理すること。
    • 工事において問題等が生じた場合は、速やかに処理すること。又、地域住民等により苦情等が生じた場合も誠意をもって速やかに対処すること。
    • 工事施工に伴い発生する段差、隙間については、給水申込申請者の責任において適正に処理を行うこと。
    • 工事施行前に現場代理人を選任し、工程表等を管理者に提出すること。
  3. 現場保全
    • 隣接する既設構造物に影響を与えないよう留意し施工すること。
    • 影響を与える恐れがある場合は、管理者の指示に従うこと。
    • 本工事個所は道路に隣接するため、交通の支障にならないよう施工計画、安全管理に留意すること。
  4. 附則
    • 提出資料については、三重県公共工事標準仕様書、日本水道協会水道工事標準仕様書の内容によるものとする。

その他必要事項は、その都度協議し決定するものとする。

様式第4号(第6条関係)

設計審査委託料及び工事監督委託料(1件につき)

設計審査 5.0時間×1人=5.0時間(協議及び申請書審査3時間、材料検収1時間、各種申請等1時間)
現場立会 2.0時間×2人=4.0時間(現場立会及び水圧検査等2時間)
完成検査 2.0時間×2人=4.0時間(竣工図0.5時間、中間検査・完成検査等1.5時間)
計 13.0時間

労務単価(普通作業員単価準用)1,650円/時間(13,200÷8時間=1,650円/時間)(小数点以下切捨)

故に設計審査委託料及び工事監督委託料は、
13.0時間×1,650円/時間×1.05=22,522 円(小数点以下切捨)

様式第5号(第8条関係)

確認書

給水工事協定書第6条の内容について、給水申込申請者 と鳥羽市水道事業 鳥羽市長 とは、下記のとおり確認する。

施設等の帰属については、第6条において「………原則として工事完成検査合格の翌日から、乙(鳥羽市水道事業)に帰属するものとする。」であり、

  1. 帰属後は、この施設(配水管及び量水器までの給水管等)の一切の権利及び管理義務が乙に帰属するということであり、これらの施設の改造及び分水等についても、乙は甲に協議等をすることなく、乙の判断で施行することができる。

とするものである。

上記確認の証として、本書2通を作成し各自記名捺印のうえ、それぞれ各1通を保有する。

年 月 日

甲 住所
氏名

乙 住所 鳥羽市大明東町1番6号
氏名 鳥羽市水道事業 鳥羽市長

様式第6号(第8条関係)

年 月 日

鳥羽市水道事業
鳥羽市長 様

給水申込申請者
住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者氏名

給水工事施工業者
住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者氏名

開発行為(宅地造成等)に伴う給水工事完成報告書

次の工事を完成しましたから、報告します。

  1. 給水工事名:平成 年度 第 号
  2. 履行場所:鳥羽市 地内
  3. 履行期限:着手 平成 年 月 日 完成 平成 年 月 日
  4. 添付書類:平面図、配管図、詳細図、土工図、工事写真等
  5. 完成年月日:平成 年 月 日
  6. 完成検査:平成 年 月 日

受理 平成 年 月 日
鳥羽市水道課 監督員氏名

様式第7号(第8条関係)

年 月 日

給水申込申請者
住所及び氏名
鳥羽市水道事業
鳥羽市長

開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設検査済証

下記の開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設は平成 年 月 日検査合格したことを証明します。

  1. 給水工事名及び受付番号
  2. 履行場所 鳥羽市 地内
  3. 水道施設内容

様式第8号(第8条関係)

年 月 日

鳥羽市水道事業
鳥羽市長 様
給水申込申請者
住所又は所在地
氏名又は名称 及び代表者氏名

開発行為(宅地造成等)に伴う水道施設採納願い

下記の工事については、平成 年 月 日完成検査に合格したので、公共用施設財産として採納してくださるようお願いします。

  1. 給水工事名
  2. 履行場所 鳥羽市 地内
  3. 工期 着手 平成 年 月 日
    完成 平成 年 月 日

様式第9号(第8条関係)

確認書の工事受託契約書第7条の内容について、委託者 と受託者 鳥羽市水道事業 鳥羽市長 とは、下記のとおり確認する。

施設等の帰属については、第7条において「………原則として工事完成検査合格の翌日から、乙(鳥羽市水道事業)に帰属するものとする。」であり、

  1. 帰属後は、この施設(配水管及び量水器までの給水管等)の一切の権利及び管理義務が乙に帰属するということであり、これらの施設の改造及び分水等についても、乙は甲に協議等をすることなく、乙の判断で施行することができる。
  2. 帰属後においても、乙は甲の精算額(増額金)の未納等契約の不履行がある場合、履行を確認するまで、乙の判断により給水を開始しないことができる。

とするものである。

上記確認の証として、本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ、それぞれ各1通を保有する。

年 月 日

甲 住所
氏名

乙 住所 鳥羽市大明東町1番6号
氏名 鳥羽市水道事業 鳥羽市長

様式第10号(第8条関係)

給水申込申請許可条件

受付年月日 年 月 日
申請場所 ;鳥羽市 地内 (開発面積 平方メートル 戸)
給水申込申請者

許可条件 当開発団地(宅地造成等)への侵入路及び団地内道路への配水管等の布設にあたり、当給水工事協定書の工事に関する工事の他

  1. 完成後の水道施設の永久無償道路占用の承諾
  2. 将来にわたる水道関係工事の無届施工の承認
  3. 土地所有権移転の場合の承諾書の継承の承諾

等に関してすべての土地地権者の承諾が必要である。

鳥羽市水道課

上記の許可条件については、すべて承諾します

年 月 日

給水申込申請者 住所
氏名(印)

承諾者 住所
氏名(印)

様式第11号(第11条関係)

給水工事協定書

  1. 給水工事名
  2. 履行場所 鳥羽市 地内
  3. 履行期限 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
  4. 負担額 金. 円也
    内訳 設計審査委託料及び工事監督委託料 円
    水道施設費の拡充分担金 円
    放水及び洗管用水量 円

上記の給水工事(以下「工事」という。)について、給水申込申請者(以下「甲」という。)と鳥羽市水道事業 鳥羽市長 (以下「乙」という。)とは、次の条項により給水工事協定書を締結する。

(工事の仕様書及び図面)

第1条 本工事は別添仕様書及び図面に基づき、甲は乙の設計審査承認後工事を施行するものとする。

(負担金の支払い)

第2条 甲は工事に先立ち、乙に対して負担額の全額を平成 年 月 日までに乙に支払うものとする。

(設計変更等)

第3条 工事施工中、止むおえぬ事情により設計を変更するときは、あらかじめ甲、乙協議して決定するものとする。

  1. 甲は正当な理由があるときは、乙と協議のうえ履行期限を延長することができるものとする。

(完成報告)

第4条 甲は、工事が完成したときは乙に対して給水工事完成報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(損害の負担)

第5条 工事の施行に伴う損害は、甲の責においてすべて処理するものとする。また、工事の施行に伴う苦情等については、すべて甲、乙協議のうえ処理するものとする。

(施設等の帰属)

第6条 この契約により竣工した水道施設等の帰属については、原則として工事完成合格の翌日から、乙に帰属するものとする。

(その他)

第7条 本工事は、鳥羽市建設工事執行規則に定めるところによるほかその他必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。

上記契約の証として、本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ、それぞれ各1通を保有する。

年 月 日

甲 給水申込申請者住所
氏名

乙 住所 鳥羽市大明東町1番6号
氏名 鳥羽市水道事業 鳥羽市長

様式第12号(第11条関係)

工事受託契約書

  1. 受託工事名
  2. 履行場所鳥羽市 地内
  3. 履行期限 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日
  4. 負担額 金. 也 (内消費税及び地方消費税額 円)
    内訳 受託料 円
    水道施設費の拡充分担金 円
    放水及び洗管用水量 円

上記の受託工事(以下「工事」という。)について、委託者(以下「甲」という。)と受託者鳥羽市水道事業鳥羽市長(以下「乙」という。)とは、次の条項により受託契約を締結する。

(工事の仕様書及び図面)

第1条 本工事は別添仕様書及び図面に基づき、乙が受託施行するものとる。

(負担金の支払い及び着工)

第2条 甲は工事に先立ち、乙に対し受託料(工事費+事務費)の全額を平成 年 月 日までに乙に支払うものとし、乙は甲より負担額の全額を受理したとき、すみやかに工事に着手するものとする。

(設計変更等)

第3条 工事施工中、止むおえぬ事情により設計を変更するときは、あらかじめ甲、乙協議して決定するものとする。

  1. 乙は、正当な理由があるときは、甲と協議のうえ履行期限を延長することができる。

(完成報告)

第4条 乙は、工事が完成したときは甲に対して工事完成報告書を提出するものとする。

(負担金の精算)

第5条 乙は甲に対して負担額のうち受託料の精算額を報告するものとし、精算の結果、甲より予納されている金額を超えるときは、乙は甲に対して不足額を請求し、甲は乙に対して請求額の支払いを行うものとする。また、精算額が甲より予納されている金額に満たない場合は、乙は甲に対してその差額を還付するものとする。

(損害の負担)

第6条 工事の施行に伴う損害は、甲の責に帰する場合はすべて甲が負担するものとし、それ以外の損害については、甲、乙協議のうえ処理するものとする。また、工事の施行に伴う苦情等については、すべて甲、乙協議のうえ処理するものとする。

(施設等の帰属)

第7条 この契約により竣工した水道施設等の帰属については、原則として工事完成検査合格の翌日から、乙に帰属するものとする。

(その他)

第8条 本工事は、鳥羽市建設工事執行規則に定めるところによるほかその他必要に応じ、甲、乙協議して定めるものとする。

上記契約の証として、本書2通を作成し、各自記名捺印のうえ、それぞれ各1通を保有する。

年 月 日

甲 委託者 住所
氏名

乙 受託者 住所 鳥羽市大明東町1番6号
氏名 鳥羽市水道事業 鳥羽市長

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 管理係
〒517-0011 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-26-2780
ファックス:0599-26-5874

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