景観行政団体への移行について

更新日:2022年03月31日

令和2年5月1日から、鳥羽市は景観行政団体へ移行しました

 鳥羽市は、市域全体が伊勢志摩国立公園に指定され、伊勢志摩スカイラインやパールロードからは美しい海の景観を眺めることができ、鳥羽展望台からは美しいリアス海岸の眺望がみられます。そして、海苔や牡蠣筏の養殖風景、海女の住む漁村集落、旧城下町周辺にみられる歴史的まちなみなど貴重な景観が存在しています。

 これらの景観を後世に継承していくためには、市独自の景観に対する取り組みが必要であることから、市の景観特性を活かした「鳥羽市」らしい景観づくりを進めていくため、三重県との協議を経て、令和2年5月から景観法(平成16年法律第110号)に基づく「景観行政団体」となります。

景観行政団体とは

  景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。都道府県や政令市例都市、中核市は、景観法により景観行政団体となりますが、その他の市町村は、都道府県との協議をすることで、景観行政団体になることができます。

 景観法については、下記の国土交通省の景観まちづくりをご覧ください。

景観行政団体になるとできること

 景観行政団体は、景観法に基づき「景観計画」を策定することができます。景観計画とは、景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画のことで、主に次に示す事項が定められます。

  • 景観計画区域
  • 景観計画区域における良好な景観形成に関する方針
  • 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項、届出について

 景観計画区域に指定された区域では、建築物や工作物の新築、増築、外観を変更する修繕や模様替え、色彩の変更などを行う際に、設計や施工方法などを景観行政団体に届け出るなどの義務が生じます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241

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