市ホームページへの広告掲載

更新日:2022年05月02日

鳥羽市では、市が保有する資産を広告媒体として活用することにより、市民サービスの向上及び地域経済の活性化等を図るとともに、新たな財源を確保するため、市のホームページ(くらしの情報ページ)を広告媒体としてバナー広告を掲載します。

バナー広告を募集します

広告媒体

参考データ

鳥羽市ホームページ・広告掲載ページアクセス数(平成28年4月から平成29年3月から算出)

月平均45,852件

  • (注意)30分以内の再アクセスはカウントしていません
  • (注意)バナー広告へのアクセス数を保証するものではありません

広告の種類

広告の種類は、バナー広告(四角形の画像ファイル)とします。

バナー広告の画像及びバナーに設定するリンク先のウェブページが、次のいずれかに該当するときは、広告を掲載しません。

  • 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの
  • 法令等に違反するおそれがあるもの
  • 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの
  • 政治性又は宗教性のあるもの
  • 意見広告(社会問題に関する意見を記載した広告を含む。)及び個人の宣伝に係るもの
  • 社会的な信用、信頼に欠ける内容であると認められるもの
  • 市の行政運営上支障があると認められるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると認められるもの
  • 次の表現を含んだデザインは、サイト訪問者に誤解を与えたり意思に反した動きをしたりするおそれがあるため禁止します。詳しくは情報政策課にご相談ください。
  • 市のウェブサイトと類似の色調および字体を使用するもの
  • アンケート、教育相談等、市政を連想させる表示を行うことにより、市の事業と誤解されるおそれのあるもの
  • アラートマーク、フラッシュ等点滅するもの
  • 反転表示または画像の切替わりがあるもの
  • テキストボックスが表示されているもの
  • プルダウンメニューが表示されているもの
  • 閉じる、いいえ、キャンセル等のボタンまたはラジオボタンを使用するもの

広告の規格

広告の規格
大きさ 縦50ピクセル×横170ピクセル
データ容量 5キロバイト以下
形式 GIF、JPEG

掲載枠

最大10枠

掲載位置

トップページの下部に表示(1枠のみ)

掲載位置の指定はできません。

1社あたりの掲載枠数

1枠

広告の掲載期間

1ヶ月単位とし、基本的に月の初日からその月の末日までとします。最長12単位(12か月)の申し込みができます。

広告の掲載及び切替えは、毎月1日の午前0時に行います。

広告掲載料

1枠につき月額5,000円

募集期間

掲載枠に空きがある場合は、随時受け付けます。

申込方法

鳥羽市ホームページ広告掲載申込書に必要事項を記載し広告画像のイメージ案が分かるものと一緒に、下記までお申し込みください。

申し込み・問い合わせ先

  • 〒517-0011
    鳥羽市鳥羽三丁目1-1
  • 鳥羽市総務課広報情報係
    • 電話番号:0599-25-1102
    • ファックス:0599-26-2474
    • e-mail:

要領・様式等

バナー広告掲載の流れ

  1. 掲載の決定
    • 申込書受理後に審査を行い、広告掲載の可否を決定し、鳥羽市有料広告掲載承諾・不承諾決定通知書により決定内容を通知します。
  2. 掲載料の納付
    • 掲載が決定された場合、決定通知書と併せて納付書を送付いたします。期日までに掲載料を納めてください。
  3. バナーの納品
    • 市が指定する日までにバナー広告原稿(画像データ)をご提出ください(バナー作成に係る経費は広告主の負担となります)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報情報係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1114
ファックス:0599-26-2474

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