農地バンク制度について
農地の貸し借りを支援する「農地バンク制度」
農業従事者の高齢化や農地の相続などにより、所有者が管理できなくなり耕作放棄地となる農地が近年急増し、周囲に悪影響を与えています。
農地バンク制度は、農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、借りたい方へ紹介して利用していただくための制度です。農地を貸したい方、借りたい方は、お気軽にご相談ください。

鳥羽市農業委員会事務局
電話番号:0599-25-1231
農地を貸したい人
貸付希望農地の登録
「登録申請書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。
登録できる農地
農地所有者が管理できなくなった農地
賃借料
ご希望の金額(無料を含む)を記入いただけます。
実際の金額は利用希望者と相談していただきます。
農地を借りたい人
利用希望の登録
「利用登録申請書」に必要事項を記入・押印し、提出してください。
(農地を借りる人は、農業経営基盤強化促進法、農地法に基づく農業委員会への申請が必要となります。)
貸付農地の情報提供
申し込みにより登録された農地の地番や面積、位置図などを公開します。
ご希望の農地が決まれば、事務局より所有者に連絡します。
その後、双方でご相談いただきます。
賃借料
農地の所有者との当事者間で相談の上、決定していただきます。
ご注意
農地バンクでは、農地の売買のあっ旋は行いません。
ご登録いただいた情報は、公開されますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農林係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1231
ファックス:0599-26-2810
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年09月30日