東日本大震災復興緊急保証制度

更新日:2022年03月31日

制度の概要について

   本制度は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者にかかる経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的として、創設されました。

保証限度額

普通保険にかかる保証

2億円以内

無担保保険にかかる保証

8,000万円以内

無担保保証人

1,250万円

保証割合

100%

対象資金

経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む)

   直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として、一般保証とは別枠で、セーフティネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保1億6,000万円、最大5億6,000万円までのご利用が可能になります。(信用保証協会等による金入場の審査があります。)

   詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

認定要件

   本保証をご利用いただくには、事業所所在地の市町村で認定を受けていただく必要があります。認定要件は、特定被災区域の内外で異なります。特定被災区域とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令第2条第1項及び第2項に定める市町村を指します。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

   なお、本制度については、信用保証協会の保証対象業種全てが対象となります。

認定基準と必要書類

(1)特定被災区域内の事業者の方(法第128条第1項第1号関係)

   特定被災区域において震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災の影響により、次の(イ)(ロ)のいずれかに該当する方

(イ)最近3か月間の売上高減少型

認定基準

震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。

必要書類
  • 認定申請書(様式 第1(イ))2部
  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

*税理士、公認会計士等の署名捺印がない場合には、各月売上高を確認できる資料(試算表、売上台帳等)が必要となります。

(ロ)最近1か月の売上高・その後2か月の売上高見込み減少型および最近2か月の売上高・その後1か月の売上高見込み減少型

認定基準

   震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。(最近2か月の売上高が集計済みの場合は、2か月分の実績とその後1か月の見込み値を用いること。)

必要書類
  • 認定申請書2部(様式 第1(ロ))

*最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上見込みにより申請する場合、2か月目の売上高実績は、「Aの期間後2か月間の見込み売上高等」欄に含めて記載すること。

  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

最近1か月間の売上高・その後2か月間の売上高見込み減少型

最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上高見込み減少型

  • 売上高実績を確認できる資料(売上台帳等)

*減少率算出表の税理士、公認会計士等の署名捺印で代用可。

  • 売上高実績見込みの算出根拠を示す資料

(2)特定被災区域外の事業者の方(法第128条第1項第2号関係)

1.特定被災区域において事業を行っている震災発生前からの取引業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次の(イ)(ロ)のいずれかに該当する方

(イ)最近3か月間の売上高減少型

認定基準

震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて10%以上減少していること。

必要書類
  • 認定申請書(様式 第2 1(イ))2部
  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

*税理士、公認会計士等の署名捺印がない場合には、各月売上高を確認できる資料(試算表、売上台帳等)が必要となります。

  • 理由書

*理由については、震災と事象の因果関係が客観的に見て合理的な内容である必要があります。

  • 理由書の記載事項を裏付ける書類(取引先を証明する伝票の写し等)

(ロ)最近1か月間の売上高・その後2か月間の売上高見込み減少型および最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上高見込み減少型

認定基準

   震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれること。(最近2か月の売上高が集計済みの場合は、2か月分の実績とその後1か月の見込み値を用いること。)

必要書類
  • 認定申請書2部(様式 第2 1(ロ))

*最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上見込みにより申請する場合、2か月目の売上高実績は、「Aの期間後2か月間の見込み売上高等」欄に含めて記載すること。

  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

最近1か月間の売上高・その後2か月間の売上高見込み減少型

最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上高見込み減少型

  • 売上高実績を確認できる資料(売上台帳等)

*減少率算出表の税理士、公認会計士等の署名捺印で代用可。

  • 売上高実績見込みの算出根拠を示す資料
  • 理由書

*理由については、震災と事象の因果関係が客観的に見て合理的な内容である必要があります。

  • 理由書の記載事項を裏付ける書類(取引先を証明する伝票の写し等)

2.東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛により、次の(イ)(ロ)のいずれかに該当する方

(イ)最近3か月間の売上高減少型

認定基準

震災の発生後の最近3か月間の売上高が前年同期に比べて15%以上減少していること。

必要書類
  • 認定申請書(様式 第2 2(イ))2部
  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

*税理士、公認会計士等の署名捺印がない場合には、各月売上高を確認できる資料(試算表、売上台帳等)が必要となります。

  • 理由書

*理由については、震災と事象の因果関係が客観的に見て合理的な内容である必要があります。

  • 理由書の記載事項を裏付ける書類(取引先を証明する伝票の写し等)

(ロ)最近1か月間の売上高・その後2か月間の売上高見込み減少型および最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上高見込み減少型

認定基準

   震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。(最近2か月の売上高が集計済みの場合は、2か月分の実績とその後1か月の見込み値を用いること。)

必要書類
  • 認定申請書2部(様式 第2 2(ロ))

*最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上見込みにより申請する場合、2か月目の売上高実績は、「Aの期間後2か月間の見込み売上高等」欄に含めて記載すること。

  • 本人確認できるもの(運転免許の提示等)、または委任状(代理の方が申請される場合)
  • 確定申告書の写し(直近の申告分)
  • 許認可証の写し(許認可の必要な業種のみ)
  • 減少率算出表

最近1か月間に売上高・その後2か月間の売上高見込み減少型

最近2か月間の売上高・その後1か月間の売上高見込み減少型

  • 売上高実績を確認できる資料(売上台帳等)

*減少率算出表の税理士、公認会計士等の署名捺印で代用可。

  • 売上高実績見込みの算出根拠を示す資料
  • 理由書

*理由については、震災と事象の因果関係が客観的に見て合理的な内容である必要があります。

  • 理由書の記載事項を裏付ける書類(取引先を証明する伝票の写し等)

認定申請先

鳥羽市役所農水商工課商工労政係 鳥羽市役所1階

電話番号 0599-25-1156

留意事項

認定を受けた後、金融機関又は信用保証協会に対して、「東日本大震災復興緊急保証」の申込を行うことが必要になります。

認定書の有効期間は30日間になりますのでご注意ください。

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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