鳥羽市創業支援事業計画

更新日:2024年04月01日

創業支援事業計画とは

  鳥羽市では、このまちで仕事をしながら暮らしていく選択肢の1つとして、新しくビジネスを起こす「起業」を支援しています。

  創業支援事業計画とは、産業競争力強化法に基づき、市区町村が起業希望者をサポートするための計画です。今後も引き続き、鳥羽で起業するかたを後押しするため、平成30年12月に国の認定を受けました創業支援事業計画の期間を延長するとともに内容の見直しを行い、令和4年12月に国の認定を受けました。

  これにより、鳥羽市で起業を希望する市内の方が市や認定連携創業支援事業者等が実施する「特定創業支援事業」を受け、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得したと認められた場合、次の優遇措置が受けられるようになりました。

優遇措置

1.会社設立時の登録免許税の軽減措置について

  法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画に認定を受けた市区町村において会社を設立する場合は、株式会社または合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。通常、資本金の0.7%ですが、0.35%に減免される特別措置となります。(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万の場合は3万円減免されます。)

※なお、会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人、創業後5年未満の者又は事業を開始した以後5年を経過していない個人が利用可能。既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※登記の際に特定創業支援事業を受けた証明書が必要となるので、ご注意ください。登記後に証明書を提出しても受理されません。

2.創業関連保証の特例について

  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

  法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画に認定を受けた市区町村において創業を行おうとする者または創業を行った者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

  詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。

新規開業支援資金(日本政策金融公庫)

鳥羽市特定創業支援事業とは

  認定計画に基づく、次の2事業になります。どちらも、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得するための機会を提供するものです。

1.連携支援機関による相談(随時対応可)

  まずは市観光商工課へご連絡ください。

  支援機関間での個人情報の共有について、同意いただける場合、次の様式をご提出ください。

   市から連携機関へ情報を共有し、相談の可能性があることを事前に連絡しておきます。

  相談した分野に応じて支援機関を選び、事前連絡の上、相談を受けて下さい。

鳥羽商工会議所
  • 担当部署:鳥羽商工会議所
  • 住所:鳥羽市大明東町1-7
  • 電話番号:0599-25-2751
  • 受付時間:月曜日〜金曜日8時30分から17時15分
  • 相談できる分野:経営、財務、販路、人材
三重県産業支援センター
  • 担当部署:経営支援課、よろず支援・事業承継課 三重県よろず支援拠点班
  • 住所:津市栄町1-891
  • 電話番号:経営支援課:059-253-4355

                      よろず支援・事業承継課 三重県よろず支援拠点班:059-228-3326

  • 受付時間:月曜日〜金曜日8時30分から17時15分
  • 相談できる分野:経営、販路、人材
三重県信用保証協会
  • 担当部署:三重県信用保証協会 創業支援課
  • 住所:津市桜橋3-399
  • 電話番号:059-229-6060
  • 受付時間:月曜日〜金曜日9時から17時
  • 相談できる分野:経営、財務
日本政策金融公庫伊勢支店
  • 担当部署:日本政策金融公庫伊勢支店 融資課
  • 住所:伊勢市岩渕2-5-1三銀ビル3階
  • 電話番号:0596-24-5191
  • 受付時間:月曜日〜金曜日9時から17時
  • 相談できる分野:経営、財務

*相談日時については、ご自身と相談先のスケジュール調整が必要なため、ご自身で支援機関に連絡し、予約を取ってください。その際、鳥羽市の特定創業支援事業として相談を受けたい旨を伝えてください。

*相談後、各機関からの報告により、市で相談状況を一元的に集約します。1回1時間程度の相談を1か月以上にわたり、4回程度受け、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の全分野について専門家から助言を受けた状況が確認できる場合、「鳥羽市特定創業支援事業」を受けた方として証明します。

2.起業家育成支援セミナー

「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野を一定期間にまとめて習得できる機会を設けています。

今年度の開催については、下記のページをご覧ください。

特定創業支援事業を受けた場合の証明について

  各種優遇措置を受けるため、連携支援機関による相談あるいは起業家育成支援セミナーにおいて、鳥羽市特定創業支援事業を受けた証明が必要な場合は、次の申請書にご記入いただき、鳥羽市観光商工課へ提出ください。

  相談・受講状況を確認の上、後日、証明をお渡しいたします。

その他、起業につながる市の支援メニューについて

創業・再挑戦アシスト資金保証料補給補助金
三重県の創業・再挑戦アシスト資金を活用し、新たなビジネスにチャレンジする場合、保証料を補給補助します。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 商工労政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159

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