法人市民税Q&A

更新日:2022年03月31日

Q1 法人市民税の事務所または事業所や寮等について

法人市民税の事務所または事業所や寮等とはどのようなものですか。

回答

事務所または事業所とは、1.人的設備、2.物的設備、3.事業の継続性の3要件をすべて備えているものです。

  1. 人的設備:事業に対し労務を提供することにより、事業活動に従事する自然人。
  2. 物的設備:事業に必要な土地、建物、機械設備、事務設備など、事業を行うのに必要な設備。
  3. 事業の継続性:事業を相当期間にわたり連続して行われること及び定期的または不定期的に相当日数継続して行われること。

寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人の従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設です。独身寮、社員社宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は、この寮等に含みません。

Q2 市内に法人の設立や、事務所等を設置したときの手続きは?

鳥羽市内に法人を設立したときや、事務所等を設置したときは、どのような手続きが必要ですか?

回答

「法人設立(開設)異動変更申告書」(鳥羽市ホームページからダウンロードできます。)を登記簿謄本と定款(ともにコピー可)を添えて提出してください。確定申告書等をお送りするのに必要となります。
商号、本店所在地、決算期、資本金、代表者等の変更や、事務所等の廃止、解散、合併等があった場合にも、その都度届け出 が必要です。

なお、税務署、県税事務所にも別途届け出が必要です。

Q3 市・県民税特別徴収担当に異動を届出ましたが、法人市民税担当にも必要ですか?

住民税特別徴収担当に異動を届け出ました。法人市民税担当にも届け出る必要はありますか?

回答

住民税特別徴収に係る新規の届出や名称変更の届出をされても、課税に必要な情報が異なることから別々に基礎情報を管理していますので、双方に関連して異動があった場合は、お手数ですがそれぞれの様式にて異動事項を届出てください。

Q4 法人市民税の納付は発生しませんでした。申告は必要ですか?

今年度の決算が赤字となったため、法人税では納付が発生しませんでしたが、法人市民税の申告は必要ですか?

回答

赤字でも申告は必要です。赤字の場合、法人税割額は課税されませんが、均等割額の申告と納付が必要になります。

Q5 均等割の従業者数について

均等割の従業者数について教えてください。

回答

均等割の従業者数とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。次の点において法人税割分割基準の従業者数と異なります。

  1. 寮等の従業者数を含む。
  2. アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差しさえない。

Q6 法人市民税の算定にかかる従業者数は、いつの時点の人数ですか?

均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか?

回答

均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在です。例えば、既に閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度末ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の月末現在で判定します。例えば、9月10日に閉鎖した事務所の人数は8月末日時点のものとし、それを算定期間の月数(1月に満たない日数は切上げ)で月割計算します。

Q7 本店はA市にあるが、鳥羽市で事業をしている時、どちらに法人市民税を支払うの?

登記上の本店所在地はA市にあるが、実際には鳥羽市で事業を行っています。法人市民税はどちらに納めたらいいですか?

回答

実際の事業所等のある鳥羽市に納めてください。

Q8 事業年度途中で事務所等を廃止した時の法人市民税の計算方法は?

事業年度の途中で鳥羽市の事務所等を廃止したので、事業年度の末日には鳥羽市に事務所等はありません。法人市民税の額はどのように計算すればいいですか?

回答

計算例

C市に本店がある法人で、4月10日に鳥羽市の事業所等を廃止した場合の法人市民税額

  • 事業年度 1月1日~12月31日
  • 従業者数 18人(C市)
  • 廃止前月末の鳥羽市の従業者数 10人
  • 法人税額 550,000円
  • 資本金等の額 10,000,000円
1.法人税割
本店所在地 鳥羽市の場合 C市(税率は鳥羽市と同様とする)
事業所等が存在した期間 1月1日~4月10日
(3ヶ月と10日間)
1月1日~12月31日
(12ヶ月)
存在した月数 4ヶ月(端数切上) 12ヶ月(端数切上)
分割基準となる人数 10人(廃止の前月末の人数)
×4ヶ月÷12ヶ月=3.33人=約4人(端数切上)
18人(事業年度末日の人数)
課税標準額の計算 550,000円÷22人
(鳥羽市とC市の合計人数)
=25,000円
25,000円×4人
=100,000円
(1,000円未満切捨)
550,000円÷22人
(鳥羽市とC市の合計人数)
=25,000円
25,000円×18人
=450,000円
(1,000円未満切捨)
税額計算 100,000円×9.7%
=9,700円
(100円未満切捨)
450,000円×9.7%
=43,650円
=約43,600円(100円未満切捨)
2.均等割
本店所在地 鳥羽市の場合 C市
(税率は鳥羽市と同様とする)
事業所等が存在した期間 1月1日~4月10日
(3ヶ月と10日間)
1月1日~12月31日
(12ヶ月)

存在した月数

3ヶ月(端数切捨) 12ヶ月(端数切捨)
税額計算 (資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)
50,000円×3月÷12ヶ月
=12,500円
(資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)
50,000円
法人市民税額 1.+2.
本店所在地 鳥羽市の場合 C市
(税率は鳥羽市と同様とする)
法人市民税額
1.+2.
9,700円+12,500円
=22,200円
43,600円+50,000円
=93,600円

Q9 法人市民税の申告書はどこへ提出するの?

法人市民税の申告書は、どちらへ提出すればいいのですか?

回答

鳥羽市税務課市民税係まで提出してください。郵送でも受け付けています。なお、受付印のある申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

Q10 事業年度途中で本店を移転した時の法人市民税の計算方法は?

事業年度の途中でB市から鳥羽市に本店を移転しました。法人市民税の額はどのように計算すればいいですか?

回答

計算例

B市にあった法人が、9月15日に鳥羽市に転入した場合の法人市民税額

  • 事業年度 4月1日~3月31日
  • 従業者数 15人
  • 法人税額 370,000円
  • 資本金等の額 10,000,000円

法人税割額…4月1日~3月31日の期間で鳥羽市とB市で按分して計算します。従業者数について、小数点以下が、出た場合は切上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切上げて計算します。
均等割額…9月15日~3月31日の期間分を鳥羽市に申告してください。この場合、6ヶ月と17日間になりますが、17日分は切捨てとなり、6ヶ月で計算します。

(注意)例外として、その事業年度内に鳥羽市に事業所があった期間が1ヶ月に満たない場合のみ切上げとなり、1ヶ月 として計算します。

1.法人税割
本店所在地 鳥羽市の場合 B市
(税率は鳥羽市と同様とする)
事業所等が存在した期間 9月15日~3月31日
(6ヶ月と17日間)
4月1日~9月14日
(5ヶ月と14日間)
存在した月数 7ヶ月(端数切上) 6ヶ月(端数切上)
分割基準となる人数 15人(事業年度末日の人数)
×7ヶ月÷12ヶ月
=8.75人
=約9人(端数切上)
15人(事業年度末日の人数)
×6ヶ月÷12ヶ月
=7.5人
=約8人(端数切上)
課税標準額の計算 370,000円÷17人
(鳥羽市とB市の合計人数)
=21,764.70円
21,764.70円×9人
=195,882.3円
=約195,000円
(1,000円未満切捨)
370,000円÷17人
(鳥羽市とB市の合計人数)
=21,764.70円
21,764.70円×8人
=174,117.6円
=約174,000円
(1,000円未満切捨)
税額計算 195,000円×9.7%
=18,915円
=約18,900円(100円未満切捨)
174,000円×9.7%
=16,878円
=約16,800円(100円未満切捨)

2.均等割

本店所在地 鳥羽市の場合 B市
(税率は鳥羽市と同様とする)
事業所等が存在した期間 9月15日~3月31日
(6ヶ月と17日間)
4月1日~9月14日
(5ヶ月と14日間)

存在した月数

6ヶ月(端数切捨) 5ヶ月(端数切捨)
税額計算 (資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)
50,000円×6ヶ月÷12ヶ月
=25,000円
(資本金等1,000万円以下で従業者数合計50人以下)
50,000円×5ヶ月÷12ヶ月
=20,833円
=約20,800円(100円未満切捨)

法人市民税額 1.+2.

本店所在地 鳥羽市の場合 B市
(税率は鳥羽市と同様とする)
法人市民税額
1.+2.
18,900円+25,000円
=43,900円
16,800円+20,800円
=37,600円

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