介護保険料の決め方と納付の仕方
介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源として運営しています。
保険料は、介護保険を運営していく大切な財源です、介護が必要となったときには、安心してサービスが利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
また、保険料は、3年間の介護保険事業計画に基づいて算定され、65歳以上の方の介護保険料の基準となる第5段階の介護保険料月額が算定されています。ただし、40~64歳までの方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法によって定められており、医療保険に介護納付金として含まれています。
介護保険の負担割合は
財源の約半分を皆さまの保険料で賄っています。
保険料はいつから
保険料の納め始めは、誕生日の「前日」のある月の分から納めます。
2号保険者は、40歳から、1号保険者は、65歳からとなります。
- 年齢到達の方(満65歳)は、誕生日の前日が属する月の分から納めます。
- 転入の方は、その月から納めます。
- 転出の方(転出した日)・死亡の方(死亡した日の翌日)は、その前月分まで納めます。
65歳以上の方の保険料は
保険料の基準月額は
介護費用総額 (推定年額 (3年間の平均) )×23%÷65歳以上の高齢者数÷12ヶ月で算定されます。
令和6年~8年度の鳥羽市の基準月額は、6,980円となりました。
(注意)介護費用総額には、介護認定者が利用するサービス費用以外の経費は一切含んでいません。
65歳以上の方(1号被保険者)の保険料(令和6年~8年度)は被保険者の所得状況等に応じて、下表の13段階により決められ一人ひとり個別に納めます。
段階 | 対象者 | 保険料 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 23,871円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 40,623円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 57,375円 |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 75,384円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額 | 83,760円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が90万円未満の方 | 基準額×1.15 | 96,324円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が90万円以上140万円未満の方 | 基準額×1.25 | 104,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が140万円以上190万円未満の方 | 基準額×1.45 | 121,452円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.65 | 138,204円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.75 | 146,580円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.85 | 154,956円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.0 | 167,520円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.1 | 175,896円 |
(注釈)低所得高齢者の負担を緩和するため、第1段階から第3段階については、新たに公費(国1/2、県1/4、市1/4)をあてて負担の軽減を行っています。(1段階:0.455→0.285、2段階:0.685→0.485、3段階:0.69→0.685)
納付の方法は…
保険料の納め方は、年金から引かれる方法(特別徴収)と納付書で納める方法(普通徴収)があります。
(注意)65歳になられた方の保険料については、すぐ年金から引くことが出来ません。
40~64 歳の人の保険料(第2号被保険者)
職場の健康保険などに加入している方は、各組合ごとの算定方法により決まります。医療保険の保険料に介護保険分を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
国民健康保険に加入の方…同じ世帯の40~64歳の方全員の介護分を医療分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
国民健康保険加入者は次の算定方法により決まります。
- 所得割額:第2号被保険者の所得に応じて計算
- 資産割額:第2号被保険者の資産に応じて計算
- 均等割額:各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
- 平等割額:第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算
65歳以上のかたの保険料の納期
特別徴収
仮徴収(前年2月の保険料と同額)
- 4月…1期
- 5月
- 6月…2期
- 7月
- 8月…3期
- 9月
特徴3期にて調整することがあります。
本算定(確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回で納めます。)
- 10月…4期
- 11月
- 12月…5期
- 1月
- 2月…6期
- 3月
100円未満の端数は10月に徴収します。
普通徴収
- 4月
- 5月
- 6月…1期
- 7月…2期
- 8月…3期
- 9月…4期
- 10月…5期
- 11月…6期
- 12月…7期
- 1月…8期
- 2月…9期
- 3月…10期
当該年度の年間保険料額を10等分した金額を10期で納めていただきます。
なお、期別において100円未満の端数については、第1期に徴収します。
納付について
- 普通徴収(納付書による納付)の方には、手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。
納付書・貯金通帳・通帳の印鑑を持って指定金融機関にお申し込みください。 - 特別徴収(年金からの天引き)の方の場合、年金の現況届けの未提出などにより年金より引き落としができなくなった場合は、普通徴収(納付書による納付)になります。
- 年度途中で65歳になる方、年度途中で転入された方(年金対象者)は、すぐに年金からの天引きができません。
普通徴収(納付書による納付)になります。また、年金からの天引きによる特別徴収の開始は、4月・6月・8月・10月です。資格取得した月に6ヶ月を足していただき、近い開始月からが特別徴収の開始予定となります。
(例)4月資格取得+6ヶ月=10月 しかし、この場合、足して10月ですので開始予定月は翌年の4月です。(注意)あくまでも、予定です。 - 年度途中で所得段階が変わった場合
保険料が増額になったときは、その分を納付書で納めます。
保険料が減額になったときは、納付書の徴収に切り替わります。
介護保険料をおさめないでいると…
介護保険料を滞納していると、介護サービスを利用したときに、保険料を納めていない期間に応じて次のような措置がとられます。
保険料を納期限から1年以上滞納すると…
サービス利用料が償還払いとなります。
介護サービスを利用したときに費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割または8割相当)分が支払われます
保険料を納期限から1年6ヵ月以上滞納すると…
償還払いとなった保険給付分が一時差し止めとなります。
介護保険サービスを利用したときに費用の全額を自己負担し、申請後も保険料を完納するまでの間、保険給付分の一部又は全部が差し止めとなります。 なお滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
保険料を2年以上滞納すると…
利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費が受けられなくなります。
滞納が2年以上続くと、介護保険料をさかのぼって納めることができなくなります。
保険額の未納期間があると、本来1割の利用者負担が3割に引き上げられ、高額介護サービス費(一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2024年04月11日