居住費・食費の利用者負担額
居住費・食費の基準費用額(1日あたり)令和8年8月ご利用分より
施設を利用した場合の利用者負担額は、施設との契約により決まり、施設により異なります。
世帯に、住民税を課税されている方がいるときは、下表の金額が目安となります。
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施設の種類 |
居 住 費※ | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
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介護老人福祉施設 (特養) |
1,231 円 | 915円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,545円 |
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介護老人保健施設 (老健) |
1,728円 | 697円 | 2,066円 | 1,728円 | |
【居住費の範囲】
- ユニット型個室(少人数ごとに共同リビングあり)・・・室料+光熱水費相当
- ユニット型準個室(リビングがあるが、完全に隣室と仕切られていない)・・・室料+光熱水費相当
- 従来型個室(リビングなし)・・・室料+光熱水費相当
- 多床室(相部屋)・・・光熱水費相当
特定入所者介護サービス費給付(介護保険負担限度額認定証)対象要件
1.本人及び同一世帯の方が市民税非課税であること。
2.配偶者が市民税非課税であること(世帯が分かれていても対象となります)。
3.預貯金等の額が、以下に該当すること。
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年金収入等(年額) |
預貯金の額 | |
|---|---|---|
| 配偶者がいない方 | 配偶者がいる方(合計) | |
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年金収入等 ※82.65万円以下 |
650万円以下 | 1,650万円以下 |
| 年金収入等 82.65万円超 120万円以下 | 550万円以下 | 1,550万円以下 |
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年金収入等 120万円超 |
500万円以下 | 1,500万円以下 |
※公的年金等収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。
介護保険負担限度額認定証の申請方法
申請書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添付の上、提出してください。
その後、交付される「介護保険負担限度額認定証」をサービスを受けるときに事業所に提示しすることで、負担の軽減を受けることができます。(入所される時点で申請してください。申請月から軽減の対象となります。)
【申請に必要な書類】
・介護保険負担限度額認定申請書(※1)
・預貯金等の調査を実施することの同意書(申請書の裏面)
・預貯金等(※2)の資産が確認できる書類(所有するすべての写し【配偶者分含む】)
・代理申請の場合、代理の方の身分証明書
※1 介護保険負担限度額認定申請書は介護保険申請書類様式一式よりダウンロードしていただけます
※2 預貯金等とは…預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金銀など(時価評価額が容易に把握できる貴金属)、投資信託、タンス貯金(現金)
居住費・食費の自己負担限度(1日あたり)令和8年8月ご利用分より
介護保険負担限度額認定証の申請により、特定入所者介護サービス費の支給が決定した場合、所得に応じた自己負担額は以下のとおりです。これを超える負担はありません。(限度額を超えた分は、特定入居者介護サービス費として介護保険から施設に支払われます。)
| 区分 | 居 住 費 | 食費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
施設 サービス |
短期入所 サービス |
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生活保護受給者/ または給付対象要件 に該当し、老齢福祉 年金受給者の方 |
550円 |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 | 300円 |
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給付対象要件に該当 し、課税年金収入と 合計所得金額及び 【遺族年金・障害年 金】収入額の合計が 年額82.65万円以下 の方 |
550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 | 600円 |
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給付対象要件に該当 し、課税年金収入と 合計所得金額及び 【遺族年金・障害年 金】収入額の合計が 年額82.65万円超 120万円以下の方 |
1,370円 |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 680円 | 1,030円 |
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給付対象要件に該当 し、課税年金収入と 合計所得金額及び 【遺族年金・障害年 金】収入額の合計が 年額120万円を超え る方 |
1,470円 (980円) |
530円 | 1,370円 | 1,470円 | 1,420円 | 1,360円 |
※施設の設定した居住費・滞在費、食費が上限を下回る場合は、施設が設定した金額が基準となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 長寿介護係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1186
ファックス:0599-25-1154
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更新日:2026年05月20日