外部公益通報について
鳥羽市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を総務課に設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を鳥羽市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
鳥羽市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付方法等
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1112
ファックス:0599-25-3111
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月07日