鳥羽市情報公開条例とは
鳥羽市情報公開条例は平成13年4月1日から施行された条例で、市民のみなさんの知る権利に基づいて、市が保有する公文書を公開する手続き等を定めたものです。これにより、市民のみなさんの市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加を促進し、公正で開かれた市政を一層推進することを目的としています。
この制度を利用できるかた
市民に限らず、どなたでも公文書の公開を請求することができます。
この制度を実施する機関
市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む)、教育委員会、 監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。これらを実施機関といいます。
請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した、文書、図画、写真、 再生出力ができるフィルム、磁気テープなど、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している公文書です。
この制度を利用するには
公文書の公開を請求しようとするときは、所定の公文書公開請求書に、住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報などを記入して、総務課行政係に提出してください。また、窓口への持参だけでなく、郵送やファックス(ファックス番号:0599-25-3111)により提出することもできます。
公文書公開請求書の様式は下記の申請書・届出等様式ダウンロードのページをご覧ください。
費用
公文書の閲覧手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送にかかる費用は負担していただきます。
公開できるかどうかの決定
請求された公文書を公開するかどうかの決定は、請求された日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない 理由がある場合は、さらに30日を限度に期間延長をする場合があります。
公文書の公開ができない事項
- 法令などで、公開することができないとされている情報
- 特定の個人が識別できる情報
- 法人やその他の団体、または、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、法人などに正当な利益を害するおそれのある情報
- 国や他の地方公共団体との信頼関係や協力関係を著しく損なう情報
- 意思形成過程の情報で、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずる情報
- 率直な意見の交換や意思決定の中立性が、不当に損なわれたり、市民に著しい誤解 や混乱などを与えたりする情報
- 市または国等が行う事務事業の公正を害したり、適正な事務に著しい支障が生じると認められる情報
- 生命・身体・財産等の保護や犯罪の予防、その他公共の安全確保と秩序維持等に支障が生じると認められる情報
決定に不服のあるとき
公文書の公開決定に不服があるときは、実施機関に対して不服を申立てることができます。決定があったことを知った日から3か月以内に、審査請求書(総務課行政係に参考文があります。)を実施機関へ提出してください。実施機関は、諮問機関である「鳥羽市情報公開審査会」の意見を踏まえ、その審査請求の裁決を行います。
情報公開の窓口
情報公開の総合的な窓口は、総務課行政係(市役所本庁2階)になります。情報公開に関する問い合わせ、相談、受付などを行っています。
総務課行政係 電話番号:0599-25-1112
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1112
ファックス:0599-25-3111
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年12月27日