届出等について

更新日:2023年12月25日

届出等について

助成を受けるには

  • 県内の医療機関…受診時に健康保険証と受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。
    診療代は医療機関へお支払下さい。(約3~4ヶ月後に指定された口座へ振込みます。)

  • 県外の医療機関…受診者の氏名及び保険診療点数の記載された領収書を診療月毎にまとめたものを、市民課または連絡所へ提出してください。

下記の場合には届出を

  • ご加入の健康保険証が変更になった場合
    準備物…新しい健康保険証と受給資格証
  • 振込口座を変更されたとき
    準備物…新しい通帳と受給資格証
  • 住所、氏名を変更されたとき
    準備物…受給資格証
  • 市外へ転出されるとき
    準備物…受給資格証
    振込先の分かるもの(変更がある場合)
  • 死亡されたとき
    準備物…受給資格証と振込先のわかるもの(ご家族のかたの通帳など)
  • 所得の修正申告を行ったとき
    準備物…受給資格証

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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