福祉医療費助成制度

更新日:2023年12月25日

お知らせ

令和元年9月診療分から現物給付の対象地域が三重県下全域に拡大します。

 未就学児を対象として実施している現物給付について、令和元年9月診療分から対象となる医療機関の地域が三重県下全域に拡大します。(対応医療機関のみ)

平成30年9月診療分から未就学児の窓口負担無料化(現物給付化)が始まります。

 現在の福祉医療費助成制度は、受診した医療機関等の窓口で医療費(保険適用分)を負担し、約3~4カ月後に口座振込で助成を受ける償還払い方式ですが、平成30年9月診療分からは福祉医療費の対象となる医療費(保険適用分)を窓口で負担せず、その場で助成を受ける現物給付方式に変わります。 詳細は下記をご覧ください。

平成28年9月診療分より障害者医療費助成の対象を拡大します。

 現在、障害者医療費のうち精神障がい者の方への助成は、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方の通院分のみを対象としておりましたが、平成28年9月診療分より精神障害者保健福祉手帳2級を所持する方の通院分の一部(保険診療医療費の自己負担額の半額(高額療養費や他制度での償還分は除く。))を助成対象とすることになりました。

制度の種類と目的

福祉医療費助成制度とは、障害者・一人親家庭等・子どもの医療費自己負担分の一部を助成することにより、保健の向上及び福祉の増進を図るとともに、対象者の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。

対象者

福祉医療費の助成を受けることができる方は、次の各項目のすべてを満たす方に限ります。(生活保護法による保護を受けている方を除きます。)

また、複数の種類に該当される場合は、障がい者、一人親家庭等、子どもの順で当てはまる1種類のみを受給いただけます。

  1. 鳥羽市内に住所を有するかた
  2. 何らかの健康保険に加入されているかた
  3. 本人及び扶養義務者の所得が、各制度の所得制限内のかた

資格の認定と更新

対象者で福祉医療費の受給を希望される方は、市役所保険年金係または各連絡所にて申請手続きを行い、受給資格証の交付を受けてください。

手続きに必要な物

  • 健康保険証の写し(鳥羽市の国民健康保険以外の場合)
  • マイナンバーの確認ができる書類または、所得の分かるもの(転入等の場合)
  • 振込口座

受給資格は毎年9月1日に更新となります。資格要件を満たしていることが確認できた方は、自動的に資格が更新され、新しい受給資格証が8月末に送られますが、不明な場合には書類等を提出いただく場合があります。

助成対象

医療費

医療機関で支払っていただいた金額のうち保険適用分を全額又は半額助成いたします。(端数処理の関係で実際の窓口支払額と10円未満の違いが発生する場合があります。)ただし、高額医療費、附加給付金が医療保険者より支給される場合には、その分を差し引いた額となります。高額医療費、附加給付金については加入の医療保険者へ請求してください。

一つの医療機関(総合病院の場合は各科)で一ヶ月に支払った保険負担金相当額の合計が助成されます。

対象外経費

健康診断、検診、予防接種等の保険外診療分、入院時の食事代、おむつ代、ベット料等の保険適用外のものなど。

届出等

助成を受けるには

  • 県内の医療機関…受診時に健康保険証と受給資格証を医療機関の窓口に提示してください。
    診療代は医療機関へお支払下さい。(約3~4ヶ月後に指定された口座へ振込みます。)
  • 県外の医療機関…受診者の氏名及び保険診療点数の記載された領収書を診療月毎にまとめたものを、市民課または連絡所へ提出してください。

下記の場合には届出を

  • ご加入の健康保険証が変更になった場合
    準備物…新しい健康保険証と受給資格証
  • 振込口座を変更されたとき
    準備物…新しい通帳と受給資格証
  • 住所、氏名を変更されたとき
    準備物…受給資格証
  • 市外へ転出されるとき
    準備物…受給資格証
    振込先の分かるもの(変更がある場合)
  • 死亡されたとき
    準備物…受給資格証と振込先のわかるもの(ご家族のかたの通帳など)
  • 所得の修正申告を行ったとき
    準備物…受給資格証

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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