後期高齢者医療制度
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から独立した高齢者医療制度として新たに『後期高齢者医療制度』が施行されました。
対象は75歳以上のすべてのかたです(65歳以上で一定の障害があり制度に加入される方を含みます)。詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、後期高齢者医療制度をみなさんに知っていただくための広報活動を順次行っていますが、より知っていただくための方法の一つとして、市職員や広域連合職員が出向き、「出前講座」を実施します。詳しくは、鳥羽市HP「とば出前とーく(別ウィンドウで開く)」または三重県後期高齢者医療広域連合HP「後期高齢者医療制度に係る出前講座(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)」をご覧ください。
後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある方は現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
窓口負担割合が2割となるかの判定や配慮処置等につきましては、三重県後期高齢者医療広域連合HP「保険証(別ウィンドウで開く)」のページ下部をご確認ください。
制度に関する問い合わせ先
制度に関するご質問は、下記コールセンターに問い合わせてください。
後期高齢者窓口負担割コールセンター 電話番号:0120-002-719
受付:月曜日から土曜日の午前9時から午後6時
休業日:日曜日及び祝日
保険料の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症に納付者(ご家族を含む。)が、り患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、鳥羽市市民課(0599-25-1135)にご相談ください。
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人またはご家族が病気にかかった場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
※猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、以下のケースに該当する場合は減免制度がありますので、鳥羽市市民課(0599-25-1135)にご相談ください。
対象となる世帯
- 世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯のかた
- 世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1~3までのすべてに該当する世帯のかた
- 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年と比べての10分の3以上であること。
- 世帯主の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 世帯主の減少することが見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる後期高齢者医療保険料
令和3年度分の保険料額であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
※令和2年度相当分の保険料額であって、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するものを含む。
申請期限
令和4年3月31日まで
更新日:2022年03月31日