新型コロナウイルス感染症関連

更新日:2024年05月20日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険加入者のかたに関する制度等について、次のとおりお知らせします。

傷病手当金について 

  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない被用者のかたは、収入がなくなることによって生活が困窮することを防ぐため、申請により傷病手当が支給されます。  
  • 毎月22日頃に高額療養費の支給対象者のかたに申請書を送付しています。高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年間有効ですので、お急ぎでないかたは複数月をまとめての申請等をご検討ください。

(注)被用者とは、雇用されて働き、給与を得ている人をさします。

支給要件について

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている鳥羽市市国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

傷病手当金=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2/3 × (支給対象となる日数)

  • ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
  • 支給額には上限があります。

申請方法について

国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用)を提出してください。ただし、事業主記入用の申請書には、事業主のかたの賃金支給状況等の証明が、また医療機関記入用の申請書には、医療機関による入院日数等の証明が基本的に必要となります。

(注釈)申請方法や制度の詳細については、市民課保険年金係(0599-25-1148)までご相談ください。

帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国民健康被保険者資格証明書を交付されている被保険者のかたが、発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いにより、帰国者・接触者外来を受診されるう場合は、資格証明書の提示により保険適用(3割負担)となります。

また、特別事情により納付が困難である等による短期の被保険者証交付については、当面の間、お電話にてご連絡いただき、郵送で対応させていただきます。まずは税務課滞納整理係(0599-25-1136)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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