健康保険資格の確認について

更新日:2024年12月02日

  •  令和6年12月2日から従来の健康保険証の新規・再発行はされなくなりました。このことから、新規加入や紛失・汚損等で現在の保険証が使用できなくなった場合は、従来の保険証ではなく『資格情報のお知らせ』又は『資格確認書』を発行します。
  • 医療機関で受診の際は、保険証等(『有効期限内の保険証』『マイナ保険証及び資格情報のお知らせ』『資格確認書』のいずれか)の提示をお願いします。
  • 鳥羽市の国民健康保険にご加入の方の健康保険証の有効期限は、券面情報に変更がなければ、最長で令和7年7月31日となります。
  • 資格情報のお知らせ又は資格確認書は、お持ちの保険証の有効期限が終了するまでに交付する予定です。

退職者医療制度と退職保険証

 退職者医療制度とは、長い間、会社などに勤め、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)に保険料を納めたことから、被用者保険が退職者の医療給付を負担しようとする制度です。

※退職者医療制度は、平成20年4月に廃止となり、経過措置として平成26年度までの対象者(65歳未満)のみを対象とし存続してきましたが、令和6年3月をもって廃止となりました。

退職者医療制度の詳細
対象者 要件(いずれにも該当すること)
退職被保険者本人
  • 年金受給権者で年齢が65歳未満(65歳到達の月末まで)のかた。
  • 厚生年金、共済年金の加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上あるかた。
退職被保険者の被扶養者
  • 退職者被保険者本人と同一世帯で、主として退職者被保険者本人の収入で生計維持している配偶者、直系尊属、三親等以内の親族のかた。
  • 年間収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満のかた。

 この制度に該当しても、保険税や医療機関での一部負担割合は変わりませんが、市の国民健康保険財政の安定のため制度の趣旨をご理解いただき、届出のご協力をお願いします。また、該当することが判明した場合、保険者(市)が退職者医療制度への該当処理を行い退職保険証を交付する場合があります。

一部負担金の割合

 これまでは特例措置により1割となっていましたが、平成26年度よりこの特例措置が見直され、平成26年4月2日以降に70歳を迎えるかた(昭和19年4月2日以降に生まれたかた)は2割となります。一定以上所得のあるかた(現役並み所得者 注釈1)は70歳を迎えた後も引き続き3割負担となります。

 なお、平成26年4月1日以前に70歳になられたかた(昭和19年4月1日以前に生まれたかた)は、特例措置の対象となりますので、1割のまま変わりません。現役並み所得者は引き続き3割負担となります。

 (注意)前年中(1~7月の間は前々年中)の所得などに応じて、一部負担金の割合を決定します。

 (注釈1)現役並み所得者…70歳から74歳の国保加入者で、住民税の課税所得が145万円以上のかたが一人でもいる場合に、その世帯の70歳から74歳の国保加入者全員のことをいいます。ただし、国保加入世帯で70歳から74歳のかたが一人いる場合、そのかたの年収が383万円未満、2人以上いる場合、年収の合計が520万円未満であると、申請により1割(平成26年4月2日以降に生まれたかたは2割)となります。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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