加入脱退手続き・届出

更新日:2023年12月25日

職場の健康保険などに加入している人や後期高齢者医療制度(下記リンク参照)の被保険者、生活保護を受給している人を除くすべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。

また、国保では大人や子ども、扶養などの区別はなく、一人ひとりが被保険者として加入します。ただし、加入は住民票の世帯ごとに行い、その届出は原則、世帯主が行います。

こんなときは必ず届出を

必ず14日以内に窓口に届け出てください。

加入

加入届出の必要な場合と持ち物一覧表
こんなとき 持ち物
鳥羽市に転入したとき 本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主と国保に加入される方の通知カード又は個人番号カード
他の健康保険をやめたとき 職場の健康保険などをやめた証明書(事業所の証明)、本人確認できるもの(免許証など)、世帯主と国保に加入される方の通知カード又は個人番号カード
子どもが生まれたとき

保護者の国民健康保険証、世帯主の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書

産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、本人確認できるもの(免許証など)、世帯主と国保に加入される方の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書

脱退

脱退届出の必要な場合と持ち物一覧表
こんなとき 持ち物
鳥羽市から転出するとき 国民健康保険証、世帯主と国保をやめる方の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書
他の健康保険に加入したとき 国民健康保険証、加入した職場などの健康保険証、世帯主と国保をやめる方の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書
死亡したとき 国民健康保険証、世帯主と死亡者の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書
生活保護を受けることになったとき 国民健康保険証、保護開始決定通知書、世帯主と国保をやめる方の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書

その他

その他の届出の必要な場合と持ち物一覧
こんなとき 持ち物
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証、世帯主と対象者の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書
修学のため、子どもが他の市町村に住所を定めるとき 国民健康保険証、在学証明書、世帯主と学生の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主と対象者の通知カード又は個人番号カード、来庁者の身分証明書

解雇や倒産などにより離職したとき

非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について

国保の加入(資格取得)手続きについて

鳥羽市に転入したり、職場の健康保険をやめた場合は、国保の加入手続きをしなければなりません。住民票の異動を伴うときと子どもが生まれたときを除き、世帯主の届出が必要です。

ご注意ください

  1. 国民健康保険の加入日は、手続きに来た日ではなく、他の健康保険をやめた日や鳥羽市に転入した日になります。
  2. 届出が遅れると、保険税も遡って納めなければなりません。また、保険証がないため、医療機関の窓口では、その間の医療費は全額自己負担となります。

国保の脱退(資格喪失)手続きについて

鳥羽市から転出したり、職場の健康保険に加入した場合は、国保の脱退手続きをしなければなりません。住民票の異動を伴うときと年齢到達により後期高齢者医療制度へ移行するときを除き、世帯主の届出が必要です。

ご注意ください

  1. 職場の健康保険に加入し、手続きをしないまま重複して加入していると、保険税の二重請求や滞納処分、保険で給付した医療費の返還請求などが発生することがあります。
  2. 国保を脱退したら保険証または、被保険者証兼高齢受給者証を市に返還してください。

<手続きに必要なもの>

   

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者資格喪失届(郵送にて届出られる場合)
  • 加入した職場などの健康保険証のコピー(脱退する人全員の分)
  • 国民健康保険の保険証(返還)
  • 世帯主と対象となる方の通知カード又は個人番号カード
  • 来庁者の身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1148
ファックス:0599-26-4325

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