障害者任免状況の公表について
地方公共団体の任命権者は、毎年6月1日時点の障がいのある職員の任免に関する状況(障がい者である職員の数、雇用率、障がいの区分別の人数等)を厚生労働大臣に通報することとなっています。また、障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び同法施行規則第4条の16の規定に基づき、厚生労働大臣に通報した事項をホームページ等で公表することが義務付けられていますが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。
鳥羽市では、障がいの種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、または各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推測されるおそれがあるため、公表を差し控えます。
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更新日:2025年02月21日