就学指定校の変更について

更新日:2022年03月31日

教育委員会では、小・中学校の通学区域を定め、就学するべき小・中学校を指定していますが、保護者から申立てがあり、次の許可基準により、教育委員会が認めた場合は、指定校を変更することができます。

就学指定校の変更について
許可基準 事由 期間
  1. 地理的条件
通学の利便性及び安全性を考慮し、教育委員会が通学区域外就学が適当であると認めた場合 事由解消まで
  1. 教育上の配慮
不登校・いじめ・健康上等の理由により、教育委員会が通学区域外就学が適当であると認めた場合 事由解消まで
  1. 部活動への配慮
中学校入学時、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、隣接する中学校に該当する部活動が存在する場合 卒業まで
  1. 留守家庭
児童生徒の下校時に自宅が不在である等の理由で、父母の勤務先又は祖父母等の家のある校区の学校を希望する場合 事由解消まで
  1. 途中転居
転居後、引き続き通学していた学校を希望する場合 年度更新
  1. 転居予定
転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合 転居日まで
  1. 特別な事情
上記のほか、教育委員会が特に通学区域外就学が適当であると認めた場合 事由解消まで
  • ただし、通学に支障がない場合に限ります。
  • 許可願は、年度ごとに申請してください。
  • 就学指定校を変更される場合は、学校教育課までお問合せください。

問合せ先

鳥羽市教育委員会学校教育課

電話番号:0599-25-1265

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-25-1265
ファックス:0599-25-1263

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