就学指定校の変更について
教育委員会では、小・中学校の通学区域を定め、就学するべき小・中学校を指定していますが、保護者から申立てがあり、次の許可基準により、教育委員会が認めた場合は、指定校を変更することができます。
許可基準 | 事由 | 期間 |
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通学の利便性及び安全性を考慮し、教育委員会が通学区域外就学が適当であると認めた場合 | 事由解消まで |
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不登校・いじめ・健康上等の理由により、教育委員会が通学区域外就学が適当であると認めた場合 | 事由解消まで |
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中学校入学時、入部の意志を強く持っている部活動が通学区域の学校に存在せず、隣接する中学校に該当する部活動が存在する場合 | 卒業まで |
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児童生徒の下校時に自宅が不在である等の理由で、父母の勤務先又は祖父母等の家のある校区の学校を希望する場合 | 事由解消まで |
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転居後、引き続き通学していた学校を希望する場合 | 年度更新 |
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転居予定で、事前に転居予定先の校区の学校を希望する場合 | 転居日まで |
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上記のほか、教育委員会が特に通学区域外就学が適当であると認めた場合 | 事由解消まで |
- ただし、通学に支障がない場合に限ります。
- 許可願は、年度ごとに申請してください。
- 就学指定校を変更される場合は、学校教育課までお問合せください。
問合せ先
鳥羽市教育委員会学校教育課
電話番号:0599-25-1265
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学務係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-25-1265
ファックス:0599-25-1263
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更新日:2022年03月31日