就学援助費制度について

更新日:2024年04月17日

就学援助費給付制度は、すべての児童生徒が義務教育を円滑に受けることができるようにするため、経済的理由により就学が困難な児童生徒に対し、学用品費、通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、通学費、給食費、修学旅行費等を給付する制度です。

給付を希望する方は、次により給付申請手続きを行ってください。

就学援助費給付(準要保護児童生徒)認定の基準

この援助費の給付を受けることができる者は、その保護者とともに本市の区域に住所を有し、市内の小中学校に在学している児童生徒で、次の1.または2.に該当するものです。
1.生活保護法に規定する要保護者。ただし、生活保護法に基づく扶助を受けている場合は、該当する給付は行いません。
2.要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める準要保護者。鳥羽市では、世帯の合計所得金額が生活保護基準額の1.5倍以内の家庭を基準としています。

申請の手続き

就学援助費給付を希望する方は、申請様式に必要事項を記入のうえ、在籍する学校長を経て、教育委員会に提出してください。
昨年度受給されていた方についても同様の申請が必要ですので、引き続き給付を希望する方は、申請書の提出を行ってください。なお、申請は年間を通して受け付けています。

認定の方法、決定

各保護者から提出された申請書に基づき、教育委員会において審査し、就学援助費給付認定の適否を決定します。なお、申請書について不明な点がある場合は、後日聞き取り等を行うこともありますが、プライバシーは堅く守られます。

申請様式について

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学務係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-25-1265
ファックス:0599-25-1263

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