埋蔵文化財包蔵地の確認について

更新日:2022年03月31日

埋蔵文化財包蔵地とは?

住宅や倉庫の建設・建て替え、私道の建設、駐車場や農地をはじめとする土地の造成、土取りなどの土地を掘削する土木工事などを行う場所が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)の場合は、文化財保護法(第93条第1項)に基づく手続きが義務付けられています。土木工事などを行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかを確認してください。

確認方法

直接ご来庁される方は、鳥羽市教育委員会生涯学習課窓口にて、依頼の場所が確認できる詳細な地図(住宅地図など施工範囲が分かるもの)をご持参の上、文化財担当職員にご確認ください。担当が不在の場合は、後ほど連絡させていただきます。

また、「埋蔵文化財包蔵地に関する照会書」にご記入の上、依頼の場所が確認できる地図等を添付したメールもしくはファックスを送付いただければ、確認後回答します。

土木工事などの予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発行為を行う際には、事前に教育委員会生涯学習課との協議のうえ、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。

協議の流れ
  1. 工事等の内容を聞き、文化財保護法に基づく諸手続きを説明します。
  2. 工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法第93条の規定に基づく届出書「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書」を2部提出します。添付書類として、施工を行う土地及びその付近の地図並びに工事等の概要を示す書類及び図面(要・掘削を行う範囲及び深さの分かる図面)の提出をお願いします。
  3. 届出書はページ下部の【届出様式】からダウンロードできます。
  4. 三重県教育委員会との協議の結果、慎重工事・工事立会・確認調査等の対応を取ることになります。
慎重工事

遺跡に与える影響が少ないと判断された場合など、そのまま施工していただけますが、施工中に万が一、遺物・遺構が発見された場合は、ご連絡ください。

工事立会

施工範囲が狭小で試掘調査が困難な場合など、工事時に専門職員が立会を実施します。立会調査の状況によっては、試掘調査に移行する場合もあります。

確認調査
  1. 地権者の了承のうえ、範囲の一部分を試験的に掘って遺構や土器などが埋蔵されていないかを確認します。(確認調査)遺構(いこう)とは、土地に残された住居跡や古墳、城跡、溝跡など、昔の人々が生活した跡のことです。
  2. 確認された遺跡が、工事の実施によって破壊されるおそれがある場合は、再度協議を行い、「工事内容の変更」や工事前に「発掘調査」を実施するなどの措置をとることになります。

注意事項

新たに工事を行う場合、以前に「包蔵地の範囲外」と判断されて工事が行われた場合でも、その後の調査・発見により新たに「埋蔵文化財包蔵地」として範囲指定される場合がありますので、必ず事前に工事等予定地が「埋蔵文化財包蔵地」の範囲内であるかどうかの確認をお願いします。

届出様式

(埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合)工事着工の60日前までに下記の書類を2部ご提出ください。

添付書類は、A4サイズ、もしくはA4サイズに折りたたんで以下の図面を添付して提出いただきますようお願い致します。

  1. 位置図(S=1/2,500〜3,000程度)
  2. 工事概要のわかる平面図。
  3. 基礎等の図面。掘削の深さや形状がわかる図面
白い服を着て白いヘルメットを被り、黄色い手袋をして土を掘っている人の写真

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 社会教育係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町1番6号
電話番号:0599-25-1268
ファックス:0599-25-1263

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