市指定文化財 九鬼文書(二通)

更新日:2022年10月19日

行書・草書のような書体で書かれた九鬼資料(二通)の写真画像

九鬼文書(二通)

この文化財の説明
種別 市指定有形文化財(書跡)
所在地 鳥羽市答志町
指定年月日 昭和47年7月20日
解説 九鬼文書は答志町の和具漁業協同組合に所蔵されているものです。寛文9(1669)年、九鬼隆季が初代鳥羽城主・九鬼嘉隆の菩提を弔うため、答志郡和久村の庄屋、年寄惣家中に対して、嘉隆が自害した洞泉庵へ石塔と灯明代の寄進を命じた文書です。

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