九鬼嘉隆像

更新日:2022年10月19日

種別 絵画

所在地 鳥羽市鳥羽二丁目

指定日 平成24年3月1日

【概要】

  原本は慶長12(1607)年に描かれたもので、伊勢朝熊山金剛証寺に現存し、国の重要文化財に指定されている。大坂冬の陣で方広寺大仏殿の鐘銘を草したことで知られる清韓の賛を有する。本品はこの原本を、綾部初代藩主となった九鬼隆季が寛文12(1672)年に賛ごと写しとらせ九鬼家菩提寺常安寺に奉納したものである。
  画像は衣冠束帯の姿で端座する嘉隆を描く。頭には灰色の嬰を付けた黒色の冠を被り、立桶形蕨手文の衣を着け、左右の袖と襟には裏地の赤色がみえる。右手に笏をもち、左に長刀をもつ。89.5×49.5センチ

 

九鬼嘉隆像(常安寺蔵)