令和8年度鳥羽市宿泊施設美観整備事業補助金

更新日:2026年05月08日

鳥羽市では、宿泊税を活用し、市内宿泊施設の魅力向上および受入環境の充実を図るため、「宿泊施設美観整備事業補助金」の募集を行います。

施設外観の改善や設備の充実など、宿泊施設としての見た目や快適性の向上につながる取組を支援します。

募集期間

令和8年6月15日(月曜日) から 7月3日(金曜日)17時 まで

※先着順ではありません。

※申請内容を審査のうえ、交付対象者を決定します。

※申請額の総額が予算額を上回る場合などは、減額または不採択となる場合があります。

補助対象者

次のすべてを満たす事業者

・鳥羽市内で旅館業(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業を営む者

・宿泊税の特別徴収義務者の指定を受けている者

・市税に滞納がない者

・暴力団等に該当しない者

補助対象事業

宿泊施設において実施する次の事業

・外壁、屋根、看板、照明等の外観整備

・客室、玄関、ロビー等の共用部分の改修

・バリアフリー化、省エネルギー化等の設備整備

・その他、宿泊者の満足度向上に資する事業

 

※景観法及び鳥羽市景観条例に基づく届出が必要な場合は、適正に手続きを行ってください。

※鳥羽市景観計画に定める景観形成基準に基づき、周辺環境との調和に配慮してください。

※必要に応じて、事前に建設課まちづくり整備室の助言又は指導を受けるよう努めてください。

補助対象経費

補助対象となるもの

・工事請負費及び修繕費

・設備、機器又は備品の購入費及び設置費

・設計費、工事監理費その他当該事業の実施に直接必要な経費

・その他、市長が必要と認める経費

補助対象とならないもの

・通常の維持管理又は運営に要する経費

・消耗品費

・宿泊者の利用に供されない部分に係る経費

・その他、補助対象として不適当であると市長が認める経費

補助金の額

補助対象経費のうち200万円以内の部分:10分の10

補助対象経費のうち200万円を超える部分:2分の1

※補助金の上限額:300万円

申請方法

所定の申請書に必要書類を添えて、 観光商工課 へ提出してください。

主な提出書類(交付申請時)

審査・交付決定

申請内容について、宿泊施設としての見た目の向上や利用者の利便性等の観点から総合的に審査し、交付対象者を決定します。

補助事業完了後の実績報告について

補助金の交付決定を受けた事業については、事業完了後速やかに実績報告を提出してください。

主な提出書類(実績報告時)

補助事業等実績報告書(鳥羽市補助金等交付規則様式第7号)(Wordファイル:15.5KB)

事業報告書(様式第3号)(Wordファイル:18KB)

収支決算書(様式第4号)(Excelファイル:13KB)

補助事業の経費に係る領収書等の写し

補助事業の実施結果が確認できる写真等

その他、市長が必要と認める書類

事業実施にあたっての注意点

・補助金の交付は同一宿泊施設につき、同一年度1回までです。

・交付決定前に着手した事業は対象外となります。

・予算の範囲内での交付となります。

・内容に虚偽があった場合は交付決定を取り消す場合があります。

関係資料

この事業は、宿泊税を活用して実施しています。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1157
ファックス:0599-25-1159

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