条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)の規制について

更新日:2025年07月07日

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。

1.規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

2.アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

3.飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

【野外で見かけたら?】
アカミミガメやアメリカザリガニは、既に全国で確認されており、野外で見かけることも珍しくありません。
野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果は難しく、見かけた個体をやみくもに減らせばよい訳ではありません。
野外で見かけた場合でも「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や都道府県庁・市町村などへ持ち込んだりすることは基本的に行わないようお願いします
一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのままそっとしておいてください

*自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。

また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるほか、大きな個体は攻撃的で、噛みつかれたり爪で引っ掻かれたりすることがあるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。
  その他詳しくは、以下のページをご確認ください。
【日本の外来種対策(環境省ホームページ)】
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html#01