三重県太陽光発電設備の適正導入に係るガイドラインが改定されました

更新日:2026年04月01日

平成29年7月1日から、「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が施行され、令和8年4月1日に改定されました。
鳥羽市内に対象施設を設置する場合は、必要書類を県および市へ提出をお願いします。

対象施設

●設 備 太陽光発電施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く)
●設置場所 鳥羽市内
●施設規模 出力10kW以上
*再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画(以下「計画」という。)の認定の有無に関わらず、対象となります。なお、計画の認定を受けたもののうち、50kW以上の太陽光発電施設については、「鳥羽市における再生可能エネルギー発電事業と自然環境等の保全との調和に関する条例」に基づく届出となるため、当該ガイドラインの適用外となります。

鳥羽市内で再生可能エネルギー発電事業を検討されている事業者様へ

対象施設を設置する方へ

・ガイドラインに基づく届出をされる場合、事前に市に対し「事前相談書」の提出を行ってください。
事前相談書(Wordファイル:19.6KB)
事前相談書(PDFファイル:204.3KB)

・ガイドラインをご覧いただき、各種手続きを行ってください。
三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインの手続きについて(三重県ホームページ)