占用物件の適切な維持管理について
道路占用物件の維持管理義務
令和7年1月28日に埼玉県八潮市の県道において、下水道管が原因と思われる道路陥没により、第三者被害が生じる事案が発生しました。改めて道路占用者による占用物件の適切な維持管理へのご理解とご協力をお願いいたします。
- 占用物件が、道路の構造もしくは交通に支障を及ぼす、又は及ぼす恐れがないように、適切な維持管理を行うこと。
- 道路占用者が適切な維持管理をしていないと認められるときは、損傷個所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷個所と類似の条件下にある占用物件の点検等の実施及び結果の報告を命ぜられることがあること。
- 占用期間を更新しようとするときは、占用物件の安全性を確認した旨を報告すること。(5年を超える占用期間の場合には、許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告すること。)
- 電柱、電線、水管、下水道管その他これらに類するものを占用する場合にあたって、道路管理者が必要と認めるものについては、占用物件の規模もしくは種類その他の事項又は道路の構造もしくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告すること。
- 道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。
- 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取り消しなどがあるほか、6月以下の拘禁系又は30万円以下の罰金等に処されること。
関係法令等(参考)
道路法
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。





更新日:2026年02月02日