軽自動車税(種別割)Q&A

更新日:2022年03月31日

Q1 廃車した場合、支払い済みの税金はどうなるの?

年度途中で軽自動車を廃車した場合、支払い済みの税金はどうなりますか?

回答

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を4月1日現在登録されている人に対して、その年の年税として課税されます。したがって、4月2日以降に軽自動車などの譲渡や廃車の手続きをされても、4月1日現在は所有されていますので、年額を納めていただかなくてはなりません。逆に、4月2日以降に登録の手続きをされた人については、4月1日現在は所有されていないことになりますので、その年の税金は課税されず、翌年度から課税されるようになります。

なお、軽自動車税(種別割)は年税なので月割制度はなく、年度途中に廃車手続きをされてもその年の税金はそのまま課税され、還付はありません。翌年度から課税はなくなります。

Q2 原付のナンバープレートがなくても廃車の手続きはできますか?

原動機付自転車の廃車の手続きをしたいのですが、ナンバープレートを紛失しました。ナンバープレートがなくても、廃車の手続きはできますか?

回答

廃車の手続きはできます。市役所税務課で標識紛失届出書に所定の事由を記入し、印鑑を押してご提出ください。

Q3 原付の盗難にあいました。

原動機付自転車が盗難にあいました。なにか手続きが必要ですか?

回答

まず、警察に盗難の届出をしてください。そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号をひかえて(または、盗難届を提出した際に発行される証明書を持参)、所有者の印鑑を持参のうえ、市役所税務課で必要な手続きをしてください。

なお、手続きをされませんと、そのバイクについては、いつまでも課税されることになります。

Q4 友人に原付を譲る時の手続きは?

友人に原動機付自転車を譲りたいのですが、どこで手続きをすればいいのでしょうか?

回答

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車については税務課で手続きをしてください。その際、前の所有者からの譲渡証明書と新所有者の印鑑が必要です。

これらの申告をされませんと前の所有者に引き続き課税されることがありますのでご注意ください。

なお、その他の軽自動車については、下表の各機関へお問い合わせください。

問い合わせ先一覧
種別 問い合わせ先
125cc~250ccの軽二輪 三重県軽自動車協会
電話番号:059-234-8611
250ccを超える二輪の小型自動車 中部運輸局三重運輸支局
電話番号:050-5540-2055
軽四輪 軽自動車検査協会三重事務所
電話番号:059-234-8431

Q5 譲渡証明書の書き方

譲渡証明書は、どのように書けばいいですか?

回答

譲渡証明書は、標識交付申請書の右下に欄を設けていますのでそちらに前所有者の署名、押印していただければ、1枚の申請書で手続きができます。標識交付申請書は鳥羽市のホームページからもダウンロードできます。

Q6 原付を持って、転入・転出する時は?

原付をもって、市内に転入、市外に転出するのですが、そのときの手続きはどうすればいいですか?

回答

原付については、市外に転出された場合は、転出先の市町村のナンバープレートを、逆に鳥羽市に転入された場合は鳥羽市のナンバープレートをつけなくてはなりません。

その場合の登録手続きは、旧住所地で廃車の手続きをして廃車証明書を取得し、それを新住所地の市町村に提出すれば新しいナンバーが交付されます。しかし、旧住所地が遠方にある場合など、これらの手続きが困難な場合に限り、新住所地にて旧住所地のナンバープレートと標識交付証明書を受理し、新しいナンバープレートを交付します。旧住所地に対しては、市役所から連絡をさせていただきます。(但し、旧住所地へ連絡する場合、正確性を求めるために、車体番号等の情報が必要となりますのでご了承ください。)

入湯税

Q1 入湯税ってなに?

入湯税って何に使われる税金ですか?

回答

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設などの整備、観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

Q2 誰がどのように納めるの?

誰がどのようにして納めるのですか?

回答

入湯したお客様が、特別徴収義務者(市から指定された鉱泉浴場[旅館・ホテル・温泉施設等]の経営者)に納めます。

だたし、次の方は課税免除となります。

年齢12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者は課税免除になります。

Q3 いくら払うの?

入湯税はいくら払うのですか?

回答

1人一日150円です。

市たばこ税

Q1 「たばこを買うなら市内で」とは?

「たばこを買うなら市内で」とよく聞きますが、どういうことでしょうか?

回答

1箱20本入り(小売価格300円)のたばこには、国税と地方税を合わせ、およそ190円の税金がかかっています。

このうち3分の1が、「市たばこ税」と呼ばれている税金です。

市たばこ税は、たばこの製造者や卸売り販売業者などが、それぞれの市町村に納付することになっています。もちろん、たばこの小売価格は税込みの小売価格ですから、実際に税金を負担するのはたばこの購入者です。市内でたばこを買っていただくと、1本につき約3円が本市の税収となり、市の様々な施策や事業の財源になります。
愛煙家のみなさん、喫煙マナーを守り吸いすぎに注意しましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理収納係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1131
ファックス:0599-25-3115

メールフォームによるお問い合わせ