市有財産売却情報
鳥羽市では、利用予定のない市有財産の売払いを行っています。
お知らせ
市有地の売払い方法としては、次の方法があります。
1.一般競争入札による売払い
一般競争入札とは、個人・法人を問わず、基本的に誰でも参加できる入札制度です。
市が売払い財産を選定し、皆さんに物件情報を市ホームページや広報でお知らせし、申込をされた方により入札を行い、市が指定した最低売却価格以上でかつ最高額を提示いただいた方を「落札者」とし、売買契約を締結します。
2.公募抽選による売払い
公募抽選方式とは、市が売払いを財産を選定し、売払い価格をあらかじめ公表したうえで市ホームページや広報等で公募し、複数申込者がいた場合はくじにより契約相手を決定する方式です。公募をする点では一般競争入札と同じですが、売払価格をあらかじめ定めておりますので、入札のように価格での競争とはなりません。対象となる土地は、定住促進のために住宅地を売払う場合に限ります。
3.随意契約による売払い
随意契約による売払いとは、皆さんからの売払申請をもとに、公募することなく申請人と契約を行う方法です。 対象となる土地は、土地の価格が低いものや地形的な問題で利用できる方が限られているような物件で、法律上定められた範囲内のみとなりますので特殊な契約方法と言えます。
更新日:2024年12月02日