地域建設業経営強化融資制度について

更新日:2022年03月31日

鳥羽市は、国土交通省で創設された「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡にかかる事務取扱要綱を制定しました。

地域建設業経営強化融資制度とは

中小・中堅建設企業が、公共工事等の発注者に対して有する工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能となります。

この制度の特徴は、請負金額から前払金等を差し引いた金額の範囲内で融資を受けられることにあります。

本制度の利用に当たっては、鳥羽市からの工事請負代金債権の譲渡承諾が必要です。

実施時期

令和8年3月末までの措置として実施します。(5年間延長されました)

債権譲渡に係る事務取扱について

詳しくは総務課契約管財係までお問い合わせください。

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総務課 契約管財係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1122
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