平成27年4月1日から入札制度が一部変わります
法律や要綱の改正により平成27年4月1日から入札・契約制度が一部変更となります。 特に建設工事については、入札が無効となる場合がありますので十分注意してください。
1.入札に対する内訳書の提出が義務化されます。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の施行に伴い、すべての公共工事において内訳書を提出していただくことになります。
- 対象となる工事は鳥羽市で入札するすべての建設工事です(業務委託・物品購入は対象ではありません。)
- 内訳書は入札書と同じ封筒に入れてください
- 内訳書が未提出の場合や、内訳書の総額と入札額が合わない場合は失格となります
- 再度入札(全員が予定価格を上回った際に行う2回目・3回目の入札)の内訳書は不要です
内訳書の様式は条件付き一般競争入札の積算内訳書を参考としてください。
2.公共工事の前金払の上限額を8,000万円まで引き上げます
工事等に要する経費の前金払の取扱要綱の改正により現在の上限額5,000万円を8,000万円まで引き上げます。
(注意)平成30年6月1日に前金払の上限額を廃止しました。
なお、前金払の支払範囲は変わりません(工事:請負金額の100分の40以内、測量・設計・調査等:請負金額の100分の30以内)。
- 前金払を行う対象となる工事は以前と変わりません(請負金額300万円以上の建設工事等)
- 前金払の請求には保証事業会社の保証が必要です
- 平成27年3月31日以前に契約した工事には適用されません
更新日:2022年03月31日