解体・改修・各種設備工事の受注者の皆さまへ
令和4年4月1日から、石綿事前調査結果の報告が義務付けられます。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について、石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請業者)の義務になります。
結果報告は、調査終了後、遅滞なく行うことが必要となります。工事の進捗に伴い、着工前に調査できなかった部分の調査を実施した場合は、随時修正報告を行ってください。
結果報告が必要な工事 ※石綿が含まれていない場合もその旨の報告が必要です。
- 解体部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
※建築物の解体工事とは、建築物の壁、柱および床を同時に撤去する工事をいいます。
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
※建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいいます。
- 請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
- 焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- 発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
結果報告の方法
- 複数の施工業者が同一の工事を受注している場合は、元請事業者は下請事業者に関する内容も含めて結果報告が必要です。
- 平成18年9月1日以降に着工した工作物について、同一の部分を定期的に改修する場合は、一度結果報告を行えば、同一部分の改修工事については、その後の結果報告は不要です。
石綿事前調査結果報告は厚生労働省および環境省が運営するシステムにて行ってください。
「石綿事前調査結果報告システム」
システムのURLはこちら→https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)
その他、詳細については「石綿総合情報ポータルサイト」にてご確認ください。
石綿総合情報ポータルサイトのURLはこちら→https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開く)
問い合わせ先 鳥羽市建設課 まちづくり整備室(建築) (電話0599-25-1172)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 まちづくり整備室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1175
ファックス:0599-25-5241
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更新日:2022年03月31日