鳥羽市未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療給付とは
鳥羽市に居住し、出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児であるか、または生活力がとくに薄弱であって、一般状態等に種々の未熟性を示す症状がある乳児に対して、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療費(保険診療分)を給付する制度です。
申請方法
入院治療日を起算して60日以内に、下記の必要書類を添えて健康福祉課健康係(鳥羽市保健福祉センターひだまり2階)へ申請してください。
必要書類
- 養育医療給付申請書(下記のPDFを参考にしてください)
- 養育医療意見書(下記のPDFを参考にしてください
- 世帯調査(下記のPDFを参考にしてください)
- 該当児の健康保険証
- 保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等) 世帯構成員全員の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)…コピー可
(注意)代理人が申請手続きを行う場合は、代理人の身元確認書類と保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等(コピー可))が必要です。 - 印鑑
1~3の書類は、このページからダウンロードしていただくか、健康福祉課健康係窓口にあります。 ご不明な点は、健康福祉課健康係へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日