鳥羽市未熟児養育医療給付事業

更新日:2022年03月31日

未熟児養育医療給付とは

鳥羽市に居住し、出生時の体重が2,000グラム以下の未熟児であるか、または生活力がとくに薄弱であって、一般状態等に種々の未熟性を示す症状がある乳児に対して、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その医療費(保険診療分)を給付する制度です。

申請方法

入院治療日を起算して60日以内に、下記の必要書類を添えて健康福祉課健康係(鳥羽市保健福祉センターひだまり2階)へ申請してください。

必要書類

  1. 養育医療給付申請書(下記のPDFを参考にしてください)
  2. 養育医療意見書(下記のPDFを参考にしてください
  3. 世帯調査(下記のPDFを参考にしてください)
  4. 該当児の健康保険証
  5. 保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等) 世帯構成員全員の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等)…コピー可
    (注意)代理人が申請手続きを行う場合は、代理人の身元確認書類と保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等(コピー可))が必要です。 
  6. 印鑑

1~3の書類は、このページからダウンロードしていただくか、健康福祉課健康係窓口にあります。 ご不明な点は、健康福祉課健康係へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166

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