鳥羽市未熟児養育医療給付事業
未熟児養育医療給付とは
1歳未満の未熟児であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたかたに対し、その医療費(保険診療分)を給付する制度です。
対象者
鳥羽市に住民登録を有する1歳未満の乳児のうち、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めたかた
1.出生時の体重が2,000グラム以下の場合
2.1以外の乳児で、生活力が特に弱く、身体の発育が未熟であるために現れる症状がある場合
申請にあたって
入院中のお子さまに対する給付となりますので、お早めに申請してください。
医療機関で医療費を支払った後(退院後)の申請は受付できません。
申請方法
入院治療を始めた日から60日以内に、下記の必要書類を添えて健康福祉課健康係(鳥羽市保健福祉センターひだまり2階)へ申請してください。
必要書類
- 養育医療給付申請書(PDFファイル:83KB) (申請者が記入)
- 養育医療意見書(PDFファイル:83KB) (指定医療機関の医師が記入)
- 世帯調書(PDFファイル:106.4KB) (申請者が記入)……転入等で、鳥羽市で課税状況が確認できない場合は、所得等を証明する書類が必要になります。
- お子さまの健康保険の資格がわかるもの‥‥‥資格確認書、マイナポータルの資格確認画面を印刷したもの など(加入予定の健康保険の番号がわかるもの(加入される保護者の健康保険証など)でも可)
- お子さまの福祉医療受給資格証
- 世帯調書に記載した方全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの……コピー可
- 印鑑
(注意)代理人が申請手続きを行う場合は、代理人の身元確認書類と保護者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカード等(コピー可))が必要です。
1~3の書類は、このページからダウンロードしていただくか、健康福祉課健康係窓口にあります。 ご不明な点は、健康福祉課健康係へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1146
ファックス:0599-25-1166
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更新日:2025年03月05日