鳥羽市特定不妊治療費助成事業
不妊治療を受けられたかたに、その治療に要した費用の一部を助成しています。
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
3.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療に対する助成事業
詳細については下記のとおりです。
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業
対象者
以下の全ての要件を満たすかた
- 生殖補助医療に係る保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けているかた
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されているかた
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
- 当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であるかた
対象治療
生殖補助医療にかかる保険医療機関において、保険適用の特定不妊治療と併用して受けた先進医療。(保険適用外)
※厚生労働省に届け出を行っている又は承認されている医療機関においての治療が対象です。先進医療と実施医療機関についてはリンク先を参照してください。
先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)
助成内容
- 先進医療に要した費用の10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低いほうの金額を助成します。
- 回数制限はありませんが、保険適用の特定不妊治療と併用で実施された先進医療(保険適用外)に限ります。
申請方法
原則、治療終了後60日以内に、申請書類を健康福祉課健康係へ提出してください。
※3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。
申請に必要な書類
1.特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 (PDFファイル: 79.4KB)
2.特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 78.6KB)
3.医療機関発行の領収書(原本)
4.世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。いずれも3か月以内に発行されたもの)
5.事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚にかかる申立書
(注意)4については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
2.保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業
対象者
以下の全ての要件を満たすかた
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受け、保険適用の上限回数の治療を終了したかた
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されているかた
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
- 当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であるかた
対象治療
- 保険適用の回数(※)を超えた特定不妊治療
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関で受けた特定不妊治療
※1子ごとに、40歳未満の方は6回まで、40歳以上43歳未満の方は3回までです。
助成金額
- 1回の治療につき、治療内容A・B・D・Eは上限30万円(採卵から胚移植までの治療)
- 1回の治療につき、治療内容C・Fは上限17万5千円(胚移植のみの治療)
助成回数
1子あたり保険適用の治療の回数を含めて通算8回まで。
(他の自治体で助成を受けた特定不妊治療費助成の回数も通算します。治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の場合、通算回数に達していなくても助成対象外です。)
申請方法
原則、治療終了後60日以内に、申請書類を健康福祉課健康係へ提出してください。
※3月中に治療が終了した場合は、できるだけ3月31日までに申請してください。
申請に必要な書類
1.特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 182.8KB)
2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用) (PDFファイル: 133.3KB)
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。いずれも3か月以内に発行されたもの)
- 過去に受けた特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し(最後に受けた回)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
3.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療に対する助成事業
対象者
以下の全ての要件を満たすかた
- (公社)日本産科婦人科学会が認める不妊症・不育症に関するPGT-Aの承認医療機関において治療を受けているかた
- 2回以上の体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦、又は2回以上の流死産の既往を有する不育症の夫婦であるかた。ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常(均衡型染色体転座など)が確認されている場合は、前述の既往を有しなくても対象とします。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されているかた
- 夫婦のどちらか一方または双方が鳥羽市に住所があるかた
- 当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が35歳以上43歳未満であるかた
対象治療
令和7年4月1日以降に開始した治療分が助成対象です。
- 別表AからFの治療ステージのいずれかにあてはまる治療に係る経費のうち、PGT-Aを含んだ治療に係る経費
助成金額
- 1回の治療につき、治療内容A・B・D・Eは上限30万円(採卵から胚移植までの治療)
- 1回の治療につき、治療内容C・Fは上限17万5千円(胚移植のみの治療)
助成回数
1子あたり6回まで
※本治療の開始時点で、以下の助成回数の合計が1子あたり8回以上である場合は助成対象となりません。
- 本助成の治療回数
- 保険適用の治療回数
- 保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業で助成を受けた回数
- 三重県内の他市町で助成を受けた治療回数
申請に必要な書類
1.特定不妊治療費助成事業申請書 (着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用) (PDFファイル: 117.4KB)
2.着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 132.3KB)
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 世帯全員の住民票(住民票で夫婦の確認ができない場合は、戸籍謄本が必要。いずれも3か月以内に発行されたもの)
- 過去に受けた特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し(最後に受けた回)
- 事実婚の場合…出生した場合の子の認知に関する意向書、事実婚関係にかかる申立書(同居していない場合)
(注意)4については、市が公簿等で確認できる場合、申請者の同意があれば省略できます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1146
ファックス:0599-25-1166
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月13日