令和6年度 新型コロナワクチン接種について

更新日:2024年04月02日

新型コロナワクチン接種は、令和6年4月1日以降、予防接種法上の位置づけが、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」に変更されます。3月6日時点で予定されている具体的な変更点は以下の通りです。更なる詳細は決まりましたらお知らせいたします。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種について
項目 内容
対象者

・65歳以上のかた

・60~64歳で一定の基礎疾患があり重症化リスクの高いかた

(心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されるかた、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能なかた)

※上記以外のかたは任意接種で接種可能(接種費用の全額を自己負担)
接種期間と回数 年に1回、秋冬頃を予定

費用

原則、一部自己負担あり(負担額は未定)

接種勧奨と努力義務

いずれもなし
接種の場所 医療機関(集団接種なし。原則、住所地内で接種する)
使用ワクチン 未定
予約方法 各医療機関へ予約する
予防接種済証

・定期接種を受けたかたに交付

・任意接種を受けたかたは交付なし
予防接種証明書

なし

※令和5年度接種分までは市町村窓口にて発行可
※接種証明アプリ、コンビニ交付は停止予定
接種記録の確認方法 マイナポータル、接種証明アプリともに閲覧不可
※令和5年度接種分まではマイナポータルで閲覧可
健康被害救済制度

予防接種法に基づき、「B類疾病の定期接種」の枠組みで実施
任意接種分についてはPMDA法に基づきPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)が実施

※令和6年3月31日までの特例臨時接種分は、引き続き「臨時接種及びA類疾病の定期接種」の枠組みで実施

 

お知らせ

新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)申請について

海外渡航先入国時の防疫措置緩和等のため、予防接種済証とは別に接種証明書(ワクチンパスポート)を希望するかたに交付します。

くわしくは下記のリンクをご覧ください。

新型コロナウイルスワクチン接種による副反応と健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、無くすことができません。そのため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定されたかたを迅速に救済するための制度が設けられています。

詳しくはこちらをご覧ください。

ワクチン接種全般に関する相談対応コールセンター

三重県や国(厚生労働省)が、ワクチン接種に関する相談のコールセンターを開設しています。

三重県新型コロナワクチン副反応相談窓口

電話番号 059-224-3326
受付時間 9時~18時(土日祝含む)
受付内容 ワクチン接種前後の副反応に関する質問や相談など

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号 0120-700-624
受付時間 9時~21時(平日、土日・祝日)

三重県新型コロナウイルス感染症相談窓口

電話番号 050-5527-5385
受付時間 24時間対応(土日祝含む)

新型コロナワクチンについての詳しい情報は、首相官邸や厚生労働省ホームページでお知らせしています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1146
ファックス:0599-25-1166

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