出産・子育て応援交付金

更新日:2023年01月30日

概要

 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、国が創設した「出産・子育て応援交付金」を活用して、妊娠期から子育て期まで身近で相談・支援を行う伴走型相談支援の充実と、出産育児関連用品の購入等の負担軽減を図るための経済的支援を一体として行う「出産・子育て応援交付金事業」を実施します。

給付の種類・対象者等

給付の種類等
種類 支給対象者 給付額 支給要件
出産応援ギフト 妊婦 妊婦1人につき5万円

妊娠届出時の面談

アンケート回答と申請書の提出

子育て応援ギフト 出生した子の養育者 子1人につき5万円

出生届出後の面談

アンケート回答と申請書の提出

・所得制限はありません。

・他の自治体で「出産・子育て応援交付金」の支給を受けたかたは対象外です。

・令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届を提出されたかた、赤ちゃん訪問での面談を終了されたかたは、改めて面談の必要はありません。

対象者及び案内等
  対象者 対象の給付金 申請の案内等
1

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した子の養育者

「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」を支給(10万円)

※双子の場合は15万円

令和5年2月中旬頃に必要書類を送付します。
2

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届を提出したかた(1.に該当したかたを除く)

「出産応援ギフト」(5万円)

令和5年2月中旬頃に必要書類を送付します。
3 令和5年2月1日以降に妊娠届を提出したかた

「出産応援ギフト」(5万円)

妊娠届出の面談時に必要書類をお渡しします。
4 令和5年2月1日以降に出生した子の養育者

「子育て応援ギフト」(5万円)

※双子の場合は10万円

赤ちゃん訪問等の面談時に必要書類をお渡しします。

 

・妊娠届出後の流産・死産、出生届出後の死亡の場合も対象となります。

Q&A

Q.転出した場合は、申請はどうすればいいですか。

A.転出先の自治体にご相談ください。

Q.里帰り出産の場合、子育て応援ギフトの申請はどうすればいいですか。

A.住民登録のある自治体または里帰り先での面談が必要です。申請は面談後、住民登録のある自治体で行います。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1185
ファックス:0599-25-1166

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