妊婦支援給付金

令和5年2月より開始した「出産・子育て応援ギフト」の給付が、令和7年4月1日より子ども・子育て支援法に基づいた「妊婦のための支援給付」に変更になります。

出産・子育て応援ギフトと同様に、母子健康手帳交付時と赤ちゃん訪問に給付の機会とします。

妊婦支援給付金・1回目

対象者:令和7年4月1日以降に鳥羽市に住民票のある妊婦

ただし、他市町にて妊婦支援給付金を受けていない方。

※流産(自然・人工)、死産等をされた方は胎児心拍の確認が医療機関にてされていれば、給付対象となります。

支援内容:妊婦1回につき5万円

申請方法:妊娠届出時の妊婦面談後に申請書をお渡しします。

申請時に必要なもの

1)妊婦の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

2)妊婦名義の口座情報がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

3)妊娠届出前に流産・死産された方は胎児心拍が確認できた日が記載された診断書等

4)印鑑

妊婦支援給付金・2回目

対象者:鳥羽市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産した方

※流産(自然・人工)、死産等をされた方も対象となります。

支援内容:妊娠している子どもの人数×5万円

申請方法:赤ちゃん訪問時に申請書をお渡しします。

※出産予定日の8週前以降であれば、給付を受けることができます。希望の方は健康福祉課健康係にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 健康係
〒517-0022 三重県鳥羽市大明東町2番5号
電話番号:0599-25-1146
ファックス:0599-25-1166

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