災害時に無償で物資を提供していただけるかたを募集します

登録シール(審査通過者に送付します。玄関などの外から見える場所に貼ってください。)
地震などの大規模災害時においては、地域が孤立することが想定されており、発災後しばらくの間は、地域で協力しながら、あるものだけでしのいでいかなければなりません。
原則として食料などの備蓄は、個人で準備することとしているほか、市でもある程度の備蓄を準備しています。しかし、避難所生活が長期に及ぶと不足してくる場合があります。その対策のため、市では「大規模災害時物資無償支援者登録制度」(たすけあい制度)を創設しました。
大規模災害時物資無償支援者登録制度(たすけあい制度)とは?
これは、大規模災害時に食料などの物資を無償で提供していただけるかたを募集し、登録する制度です。その後、登録者や登録内容について地域のみなさんへ公表して知っておいていただくことで、発災後に物資を活用できる体制を構築していくものです。
なお、無償で提供いただける物資については、災害時に提供できる確約がなくてもかまいません。物資が提供できる可能性があれば応募できます。みなさんのご厚意をお待ちしています。
なお、現在の登録者は下記のリンクからご覧いただけます。
(注意)この制度は、家庭の備蓄を補う制度でも、物資の支援を確約するものでもありませんので、市民の皆様はこの制度に頼ることなく、家庭の備蓄と防災意識の向上に努めてください。
詳しい制度の内容は、下記のファイルをご覧ください。
鳥羽市大規模災害時物資無償支援者登録制度実施要綱 (PDFファイル: 302.5KB)
対象者
大規模災害時に物資を無償で提供していただけるかた(物資の提供が確約できなくてもかまいません)
応募方法
提出書類
申請書
鳥羽市大規模災害時物資無償支援者登録・変更申請書 (Wordファイル: 43.0KB)
鳥羽市大規模災害時物資無償支援者登録・変更申請書 (PDFファイル: 76.5KB)
広報とば(平成26年8月1日号)にも掲載しているほか、総務課防災危機管理室でもお渡しします。
提出方法
次の1~3のいずれかで提出してください。
- ファックス(0599-25-1138)にて総務課防災危機管理室へ送信
- 電子メールにて総務課防災危機管理室へ送信
(下記のメールリンクから送信いただけます。) - 市役所本庁舎2階の総務課窓口まで直接提出
支援物資の例
- 食料品(米・レトルト食品・パン・菓子類など)
- 飲料水(缶・ペットボトル飲料など)
- アウトドア用品(ガスコンロ、発電機、毛布、テント、救急箱、燃料など)
上記以外で無償提供していただける物資がありましたら、お気軽に問い合わせてください。
登録までの流れ
- 応募していただいた内容を基に、市で審査します。
- 審査通過者に、登録通知と登録証、登録シールを送付します。
鳥羽市大規模災害時物資無償支援者登録制度 登録証見本 (PDFファイル: 217.9KB)
- 書類が届きましたら、確認していただき、登録シールを玄関などの外から見える場所に貼ってください。
- 登録者情報を町内会・自治会などへ提供します。
- 登録者情報を市ホームページなどで公表します。(公表を希望するかたに限る)
制度イメージ
個人の場合
例えば、米を約30キログラム保管しているかたで、その米を無償で提供していただける場合、この制度に登録していただくと、市から地域のみなさんへ登録者情報を公表し、事前に災害時の物資支援の体制を構築できます。
事業者の場合
例えば、水産加工業者で大規模災害時の停電で商品が冷蔵保存できなくなり、その商品を無償で提供していただける場合、この制度に登録していただくと、市から地域のみなさんへ登録者情報を公表し、事前に災害時の物資支援の体制を構築できます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年07月08日