国民保護

更新日:2022年03月31日

国民保護計画に対する鳥羽市の取り組み

お知らせ

国民保護法とは

法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項を定めています。武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める国民の保護に関する基本指針、地方公共団体が作成する国民保護計画及び同計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画などについてもこの法律において規定しています。

国民保護計画の作成について

国民保護計画とは、政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、地方公共団体及び指定行政機関が作成する計画です。国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めます。地方公共団体の計画の作成や変更に当たっては、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、都道府県と指定行政機関は内閣総理大臣に、市町村は都道府県知事にそれぞれ協議することになっています。

鳥羽市では、市国民保護協議会や市民のみなさまのご意見を踏まえながら、平成18年度に作成いたしました。

令和元年度に、法の改正並びに基本指針及び県計画等と整合性を図るとともに、本市の組織改編、統計関係数値の更新などに伴い、計画を変更しました。

鳥羽市国民保護計画

鳥羽市避難マニュアル

これまでの経緯

平成18年3月

鳥羽市国民保護協議会条例、鳥羽市国民保護対策本部及び鳥羽市緊急対処事態対策本部条例の制定

平成18年4月

鳥羽市国民保護協議会の設置

平成18年5月22日

平成18年9月1日~14日

平成18年9月22日

平成19年2月6日

平成19年2月26日

三重県への正式協議終了

令和2年2月5日

令和元年度鳥羽市国民保護協議会開催

令和2年2月

法改正、県計画等の変更、組織改編等に伴い、鳥羽市国民保護計画を修正

国民保護に係るサイレン音

国民保護法第47条第2項において、武力攻撃事態等における警報が発令された際、市町村長は、サイレンなどを使用し、できる限り速やかに、警報の内容を住民や公私の団体に伝達することになっています。

「国民の保護に関する基本指針」において、サイレンのパターン及び音色について、国が定めることになっており、平成17年7月に国が国民保護に係る警報のサイレン音を決定しました。

サイレン音を視聴できる内閣官房のページに移動します。

関係機関へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138

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