観光施設等防災資機材整備事業補助金
災害時における市民及び観光客等帰宅困難者の受入環境の充実を図るため、鳥羽市との災害時における協力協定を締結している市内の観光施設等における防災資機材の整備に要する費用の一部を補助します。
くわしくは、下記リンクの鳥羽市観光施設等防災資機材整備事業補助金交付要綱をご覧ください。
鳥羽市観光施設等防災資機材整備事業補助金交付要綱 (Wordファイル: 20.0KB)
1.補助対象者
鳥羽市との災害時における協力協定を締結している市内の観光施設等(観光施設、宿泊施設、交通施設その他の観光を目的として利用する施設)の設置・運営事業者又は当該観光施設等に係る関係団体
2.補助内容
補助対象経費
市民及び観光客等帰宅困難者の受入環境を充実させるために必要な下表の防災資機材の整備に直接要する経費(購入費の合計額が5万円未満の場合は対象としません。)
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区分 |
内容 |
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消耗品 |
食料 飲料水 携帯トイレ 生理用品 おむつ 乳幼児用ミルク 毛布 等 |
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備品 |
発電機 蓄電池 ポータブル電源 浄水器 投光器 ラップ式トイレ トイレ用テント 簡易ベッド パーティション(プライバシー確保に資するもの) 炊出し用資機材 スポットクーラー ストーブ 水循環型シャワー 仮設入浴設備 等 |
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防災倉庫 |
防災倉庫一式 |
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その他 |
その他市長が必要と認めるもの |
補助金の額
補助対象経費の合計に補助率2分の1を乗じた金額 (補助金の上限50万円)
※千円未満の端数は切り捨て
※他の補助金がある場合は、補助事業を行うことによって得られる収入及び他の補助金等を除いた額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額
3.申し込み方法
補助金のスケジュール
- 受付開始 6月受付開始
- 提出期限 9月末
- 交付決定 10月中旬をめどに交付決定(※申請内容を精査したうえで、採択する事業を決定します)
- 事業実施 交付決定後、補助事業を実施
- 実績報告 翌2月末まで補助事業を完了し、実績報告を提出
くわしくは、市総務課防災危機管理室(電話番号:0599-25-1118)まで問い合わせてください。
交付申請
交付申請書に下記書類を添付し、その年度の指定する日までに申請してください。
- 見積書の写し
- 整備する防災資機材が分かるカタログ等の写し
- その他市長が必要と認める書類
実績報告
実績報告書に下記書類を添付し、その年度の2月28日までに報告してください。
- 契約書、請書、注文書、領収書等の防災資機材を購入したことが分かる書類の写し
- 完成写真
4.各種様式
交付申請
(1)事業計画書(交付申請書添付書類) (Wordファイル: 15.0KB)
(2)収支予算書(交付申請書添付書類) (Wordファイル: 23.5KB)
実績報告
請求
5.その他
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 防災危機管理室
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1118
ファックス:0599-25-1138
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年05月30日