広報とば有料広告募集

更新日:2022年03月31日

広報紙を事業活動にご活用ください!

市では、広報紙を活用し市の自主財源を確保することと、市民のみなさんに身近な生活情報を提供するため、「広報とば」に有料広告を掲載しています。

広報とば広告掲載について

説明

毎月1日に発行する広報の「暮らしの情報」各ページの最下段に縦50ミリメートル横175ミリメートル(または縦50ミリメートル横86ミリメートル)の広告を掲載。市の広報紙としての品位、公共性及び公益性を妨げないもの、かつ、市民に不利益を与えない中立性のあるものを対象とする。掲載料金は、1枠当たり2万円(1枠を2分の1にして使用した場合は、1万円)とする。

実施要領

提出時期

申込期日は発行日の2か月前です。
(注意)申込期日後であっても広告枠に空きがあれば対応できる場合もありますので、広報情報係へ気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

  1. 申込書を記入し、総務課広報情報係(本庁舎2階)へ提出
  2. 広告掲載承諾・不承諾決定通知書を発送
  3. 広告データは申込者が作成し、申し込み時に総務課広報情報係まで提出
  4. 市から送付した納付書に基づき、広告掲載料を希望する広報の発行日の20日前までに、申込者が納付してください。

提出書類・部数

広報とば広告掲載申込書(様式第1号)…1部
広告版下(出力原稿と電子データ)…各1部

  • (注意)広告データの仕様については「広報紙広告原稿作成要領」をご覧ください。
  • (注意)簡単な広告でしたら、申し込みの際に掲載希望内容をお聞かせいただければ、広告データがなくても作成することができますので、お気軽にご相談ください。

受付場所

総務課広報情報係(本庁舎2階)

受付期間及び時間

執務時間内(平日午前8時30分~午後5時15分)

掲載料

1枠当たり2万円(1枠を2分の1にして使用した場合は、1万円)

注意事項

次の各号に該当する広告は、掲載しない。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 市の公共性・中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
  3. 人権侵害、差別若しくは名誉毀損となるもの又はそのおそれのあるもの
  4. 他人を誹謗、中傷若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの
  5. 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
  6. その他掲載することが適当でないと認めるもの

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申込・問合せ先

〒517-0011
鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
鳥羽市総務課広報情報係
電話番号.0599-25-1114
ファックス.0599-25-3111
E-mail.次のリンクを参照

広告内容に関する責任

広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 広報情報係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1114
ファックス:0599-26-2474

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