第三者(法人・債権者)による住民票の写し・戸籍謄抄本の請求方法

更新日:2025年04月22日

第三者(法人・債権者等)が住民票の写し・戸籍謄抄本を交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。利用目的と資料などを確認し、住民票の写し・戸籍謄抄本の交付の可否を審査します。

請求できる第三者のかた

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 住民票の写し・戸籍謄抄本の記載事項を利用する正当な理由がある方

第三者が請求できる正当な理由

  • 相続手続き・訴訟手続き等のために、国や地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • 契約者からの金銭返済の履行がなく、郵便物を送付したが宛先不明で返送され、債権保全のために契約者へ通知する必要がある場合
  • 自動車のリコールにより通知する必要がある場合

第三者請求に必要なもの

窓口で請求する場合

以下のものを全てお持ちになり、市民課戸籍係へ請求してください。

必要な資料は請求内容により異なります。資料に不備や不足があると交付できませんので、請求前に市民課戸籍係へお問い合わせください。

1.住民票の写し・戸籍謄抄本の請求書
※次の事項が記載されていれば、請求書の様式は問いません。

  1. 申請年月日
  2. 法人等が請求される場合は、主たる事業所の所在地、法人名および代表者氏名、法人または代表者印(電子印を使用している場合はその旨を記載してください)
  3. 請求に係る者の住所、氏名、押印
  4. 個人が請求される場合は、請求者の住所、氏名
  5. 日中連絡がとれる電話番号
  6. 請求する対象者の住所、氏名、わかれば生年月日
  7. 請求者と対象者の関係
  8. 請求事由 (「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのか記載してください。また、提出先がある場合は提出先も記載してください。(例:相続手続きのため〇〇法務局へ提出))
  9. 使用目的や提出先等を具体的に記載してください
  10. 必要な証明書の種類と枚数

2.第三者の請求が正当であることを証明する資料

  1. 請求者と必要な人との関係を証明する契約書の写し(金銭消費貸借契約書やローン申込書等)
  2. 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は登記事項証明書の写し
  3. 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことが確認できる契約書の写し

3.法人の主たる所在地が確認できる資料

   法人登記簿謄本又は登記事項証明書(原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意)、本店・支店・営業所・事業所を含む法人等の主たる事業所の所在地が記載されたパンフレットやホームページを印刷したもの等。

4.本人確認書類

  1. 請求している担当者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
  2. 請求者が代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は代表者からの委任状または社員証等

郵送で請求する場合

1~4は窓口で請求する場合と同じです。

5.手数料(郵便局の定額小為替)

6.返信用封筒
   切手を貼付、請求者の住所・氏名を記入してください。ただし、送付先は所在地が確認できる資料に記載された住所になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323​​​​​​​

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