電子証明書の更新について
個人番号カードに格納された電子証明書には、5年の有効期限があります。電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やマイナ保険証、住民票などのコンビニ交付等に使用できなくなります。
更新対象者に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。引き続きご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
●更新手続きは、有効期限の3か月前の翌日からできます。(通知書が届いていない場合でも、有効期限の3か月前の翌日であれば手続きが可能です。)
●更新にかかる手数料は、無料です。
●更新手続きは、鳥羽市役所市民課戸籍係窓口のみです。連絡所でのお手続きはできません。
●窓口で電子証明書更新申請書をご記入いただきます。
電子証明書の有効期限が過ぎてしまっても、対面の本人確認書類としては引き続き使えます。
有効期限通知書について
更新対象者には、電子証明書の有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。
同封物は以下のとおりです。
- 有効期限通知書
- 照会書兼回答書(代理人による申請の場合はお使いください)
- 照会書兼回答書封入用封筒(代理人による申請の場合はお使いください)
- パンフレット(必要書類等の説明)
必要書類
本人による申請
- 個人番号カード
※暗証番号を入力していただきます。暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定の手続きも行っていただきます。
代理人による申請
- ご本人様の個人番号カード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの)
- 照会書兼回答書(照会書兼回答書封入封筒に入れ、封かんした状態でお持ちください)
※照会書兼回答書に記入された暗証番号が誤っている場合や暗証番号入力誤りでロックがかかっている場合は、更新のお手続きができません。暗証番号の再設定手続きも必要です。(即日での手続きはできません。2回来庁していただく必要があります)詳しくはお問い合わせください。
成年後見人による申請
- ご本人様(成年被後見人)の個人番号カード
- 成年後見人の本人確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのもの)
- 成年後見登記事項証明書等、権限確認ができる書類(発行から3ヶ月以内のもの)
※暗証番号を入力していただきます。暗証番号が分からない場合は、暗証番号の再設定の手続きも行っていただきます。
顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心して個人番号カードを取得し、利用できるよう、本人確認方法を「機器による顔認証」又は「目視による顔の確認」に限定し、暗証番号の設定を不要とした個人番号カードです。
「顔認証マイナンバーカード」の利用にあたっては、通常の個人番号カードに比べ利用できないサービスがありますので、顔認証マイナンバーカードを希望される方は以下リンク先をご確認いただき、十分ご検討の上申請をお願いいたします。
Androidスマホ用電子証明書・iPhoneの個人番号カード
個人番号カードの電子証明書の有効期限が切れた場合、Androidスマホ用電子証明書・iPhoneの個人番号カードは利用できなくなります。
個人番号カードの電子証明書を更新後、あらためて登録してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1127
ファックス:0599-26-3323
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年07月27日